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胸元や尻が強調されていなくても「盗撮」 東京高裁が逆転有罪判決

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「(一審が判断した)動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきだ」(記事より)←これは画期的な判断基準の転換だな。
『胸や尻をクローズアップしていなくても「 一審の無罪判決を…破棄し…実刑判決…
動画の内容ではなく,被告の撮影行動が下品でみだらな行為で,被害者が不安になるかなどから判断すべきだ…と指摘.その上で被告の行動を改めて検討』
あれあれ?私権を制限するのは憲法違反じゃないの?w ロックダウンしない理由として盛んに喧伝されてたはずだけど。
一審がひどい。

「撮影された女性の後ろ姿の動画内容について「尻や太ももを強調して撮影されていない」と述べ、条例が禁止する「人を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を覚えさせる行為」や「公共の場所での卑猥な言動」にはあたらないと判断して無罪を言い渡し」
判決を支持します!
まあ、過去の行動からして、有罪は妥当よね。未遂なだけでスカートの中を撮影しようとしてばれただけでしょうね。
で、他方でAV出て金儲けしてても罪に問われない
許可なく写真を撮られる事が既に恐怖だと思う
写真プリントのバイトしてた時に毎回隠し撮りした道行く女性の写真を現像しに来るおじさんがいた
卑猥でも下品でもないが被写体女性にも傾向があって、フェチズムや執拗さはひしひしと感じた
「動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべき」
良かった良かった。
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もっと懲役にふさわしいのあるだろーよw
あかんものはあかん!😕
撮影行動…

これが岡口基一を苦しめているのか。
CAの皆さも声を上げて良いと思います!
実際に恥部が写ってなくても、被告に強い盗撮する意志を感じさせる「撮影行動」で有罪

ただ「撮影行動」で罪が問えるとなると、スマホ持ってただけで盗撮だと騒ぐケースも出かねない

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女性の立場に立った高裁判決だと思いますが、地裁の判断が間違っているようにも思えません💦

地裁判決は条例の文言に従ったものだと言えますが、高裁判決は被告の犯罪行為の”意思”に着目したもの。

つまりこれは「法(条例)の不備」であり、改善が必要かもしれませんね🤔
卑猥かどうかではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきという良い判決😊
結果ではなく、行為に着目。
条例違反でも実刑になるのか。
飛行機内で、GoPRO?を使ってCAさんを撮影しているYouTuberの人いるよね。
あれも結構なローアングルだと思う。
何を撮ったかではなく悪意を持って撮ったかで判断する
この判決は至って理にかなったものだし理解したつもりなのだが何か引っかかっている
悪用というか免罪というかうまく説明できないが何かモヤる
コレってたまに見る「このおじさん、きもっ」みたいな女性と思われる人が撮った写真も対象になるんか?
じゃあ街中で撮ってる人全員逮捕
テレビ局の天カメも盗撮
ですよね?
撮した内容ではなく撮ろうとしたらもうダメとな。だからあたるんがいつも盗撮は証拠しか残らないからあれほどダメと言ってるにゃん。

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支持🙏🏻
盗撮は性的でなくても嫌でしょ
ヤフコメ民は反対するだろうけど反対する理由なんて
①自身が盗撮できなくなる
②エロサイトで盗撮物が観られなくなる
位のデメリットしか無い
なるほど確かにというか
じゃあ強調できてない人 は
撮られてもいいんかって話にもなるからなぁw

こういう事例が増えれば
無益な晒し行為も減るかもね
てか高裁までやったのか。
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こういった裁判長がいるだけ日本にはまだ希望があるよね。一審判決は最悪だけど。少しでも日本がまともな国になりますように。
あいかわらず いるな!変態が‼️
実刑判決は英断。判例によって抑止力になることにも期待
女性を背後から映した動画は卑猥といえないとして無罪とした一審判決を破棄して、懲役8カ月(求刑・懲役10カ月)の実刑判決を言い渡した。
そりゃそうだろう。そんな撮り方してたら十分「人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせる行為」。裁判長GJ。
甲子園で階段下からチアたちを撮るNHKのカメラマンも同罪になるんじゃ?w ->
悪意を持って撮影したから有罪って事なんだろうけど
今回は過去の経緯含めて悪意を認定したのは分からんでもないが
悪意があるかどうかなんて判断できねーだろー

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風俗界隈でも犯罪の盗撮が多発してるみたいですが、盗撮行為の行動自体で実刑に。

盗撮は、辞めといた方が身のためですよ?

本人だけでなく自身の家族も巻き込む
主観が大杉。客観的に見ないと。これは最高裁で判断すべき。未遂が既遂にすり替わってしまう話と思われ。実際に起きた事と、被告の頭の中を推測するのは全く別だし、頭の中を推測して有罪では治安維持法並みに暗黒裁判だよ。
え!これ元AV 男優のあの市議もアウト?(▀▀⦿つ⦿▀▀) #
なんだなんだおかしな事になるんじゃ・・・本人が申し立てたら俺の動画も盗撮に当たるな
モザイクかける気は無い😉
…撮影行動自体を…撮影内容は無関係でもと…!?(^^;
微妙な問題だから盗撮(迷惑条例)に詳しい弁護士に相談してくれ。。
女性の背後から小型カメラを隠し持って撮影し、スカートの裾と同じ高さでカメラを構えるなどもしていたのに、迷惑防止条例にあたらないと判断して無罪にした一審の伊藤雅人裁判長の判断が異常すぎ。
これだけ見るとそりゃそーだろって思うけど、一審もそれなりに頭のいい人たちがやってるのになんで
!あとは名前
条例違反かどうかについて「(一審が判断した)動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきだ」と指摘。
《「(一審が判断した)動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきだ」と指摘。その上で被告の行動を改めて検討し、(中略)一審の判決を覆して条例に違反すると認定した。》
素晴らし👏👏👏
【本文より】「(一審が判断した)動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきだ」

⇒イヤイヤイヤ、本人の許諾なしに撮影したら盗撮だし犯罪だろ。下品とか不安とか関係ない。
撮影すればなんでも「盗撮」って言いたがる人はこの判決を読んで欲しい
“12日の控訴審判決は、条例違反かどうかについて「(一審が判断した)動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきだ」と指摘”
「下品でみだらな行為で被害者を不安にさせる」かどうかは、撮った内容を度外視して考えると。要するに「撮ってなくても"盗撮"」の時代か。→
「『撮影行動から判断すべき』」が主見出しだろ。アマカメラマンや学生を盗撮屋にするつもりか。ドキッとさせて読ませる、どこぞのyoutuberのつりとかわらねー。
>>
>>懲役8カ月(求刑・懲役10カ月)の実刑判決

>>動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべき
女性の後ろ姿などを撮影していた被告。1審の無罪判決が覆されました。
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