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同性婚訴訟、憲法24条2項について「違憲状態」と東京地裁が判断 原告の請求は棄却

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ではあるが、 まるで最高裁に判断を丸投げしたい、かのような
判決っぽく聞こえるネ…

とは言え、違憲状態認定を勝ち取ったところ、
小さいながらも大きな前進だろう、とは思う。
ふおおおおお…
そらそうよ

>婚姻の法的利益が同性カップルに与えられないことは「合理的根拠を欠く差別に当たる」
札幌と同様違憲と。
「札幌地裁は{中略}「合理的根拠を欠く差別に当たる」と認定。一方、大阪地裁は、同性カップルの保護の在り方は議論の途上で、不利益は他の制度によって相当軽減されているなどとしていた」
違憲状態と出たか

単独親権より先に出たか
司法の限界と両義性の問題、救いがあって良かった
「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。
よし
「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した
違憲状態だけど、それによる損害賠償は認めなかったって感じかな?
判決読んでみたい
原告側の請求を棄却したが、「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示しました。
実質勝訴!
「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した
>ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。

いいぞもっとやれ
14条じゃないことにびっくり。そして、違憲でなくて「違憲状態」とは一体。
←「「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した」
>「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した
まーたねじれ判決か
地裁はやる意味ないな
!!!!!…
東京地裁(池原桃子裁判長)「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。
ここにきてこれかい…( ゚Д゚)
原告側の請求を棄却。
ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断。
「ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。」
個人の尊厳に照らして
おおお、違憲状態の判決出たか!
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