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教員残業代、二審も認めず 公立学校の時間外労働訴訟

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だから訴えているわけなんだけど、意味わかってるのかな?
矢尾渉裁判長は一審と同様に、教員の職務は「自発的な業務と、校長の指揮命令に基づく業務を正確に峻別することは困難」とし、厳密な時間管理を前提とする割増賃金制度は教員になじまないと指摘。
この判決が出ても、採用試験を早めれば教員不足は解消しますよね
大臣!

解消しなかった時の責任は誰が取るのですか?
矢尾渉裁判長 矢尾渉裁判長 矢尾渉裁判長
この名前は覚えておこう

「厳密な時間管理を前提とする割増賃金制度は教員になじまないと指摘。」
いやいや、そうじゃなくて、労働基準法に置いて違法な働かせ方なんじゃないですか?ってことだと思うんだけど
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