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学生支援機構は「悪意の受益者」 奨学金返済めぐり、高裁が返金命令

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"日本学生支援機構が半額の支払い義務しかない保証人に全額を請求したのは違法" ちょっとこれはいくらなんでもEvilすぎまいか。
"機構は、過払い分が不当利得と認識しながら支払いを受けた『悪意の受益者』というべきだ"
北海道でこんな判決が出ていたのか。支払い義務が無い分まで払わされたと。
う~ん…正直なところ、地裁レベルではともかく高裁では絶対に機構側は負けないと思ってたよ…。まだ納得はいかんけど、結果がこうなった以上、私も考えをアップデートせんとな。
学生支援機構はプロなんだからカタギ相手にあこぎな商売しちゃいけません
最近の奨学金は保証人を求めるのか?
驚いた。
そんなの奨学金じゃない。
ただのローンじゃないか。
「分別の利益は保証人が主張しなくても効果が生じる」とした1審の判断を高裁も認めた。当然である。〜
奨学金制度を返済不要な給付型奨学金を基本として再編成すべきと考える。
学生支援機構自体は解体でいい。高裁から「悪意の受益者」とまで指弾される組織は必要ない。

朝日新聞デジタル
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そもそも貸してるお金なのに「奨学金」と呼称する事自体が間違ってる。
悪意はダメと。
教員が生徒の保証人になっちゃうのか…
>教え子の保証人だった北海道小樽市の元高校教諭の男性(76)
いやこれ解説ほしい
能力以上の支払いを求めたら悪意の受益者という認識なら保証人制度自体破綻しない?
保証人制度は悪と考えているけどこれじゃ中間の何かが飛んでる気がする
>>
学生ローン機構と改称する命令を出して欲しかった(司法にはできないけどね)。 --
学生支援しない機構そういうことするんだ
>大竹優子裁判長は
>「機構は、過払い分が不当利得と
>認識しながら支払いを受けた
>『悪意の受益者』というべきだ」と指摘
『奨学金の返済
日本学生支援機構が
半額の支払い義務しかない保証人に
全額を請求したのは違法

保証人ら2人が
過払い分の返金と損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が19日
札幌高裁で』

高裁が返金命令
民法上の「分別の利益」により半額の支払い義務しかない保証人に全額を請求、過払い分が不当利得と認識しながら支払いを受けた、と。→
保証人になるのは怖い…

"いずれも借りた本人の父が連帯保証人だったが、支払い能力がなかった"
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