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伊藤詩織氏の性被害、二審も認める ただし公表内容の一部は「不法」

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ざまは見ろ!スケベ記者め!
不可解😳「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた。一審判決は反訴について、「公表した内容は真実で名誉毀損にはあたらない」として山口氏の訴えを退けていた。
真実相当性を無視か。

>中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた。
受けた被害を公表することが「プライバシー侵害」になるのおかしくない?山口の名誉を傷つけたのは、山口自身の行為じゃないか。
[「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害]

これが(事実じゃないならば)「名誉毀損」なのはまだしも「プライバシー侵害」なのがわからない。
前段は当然として一審で退けられた山口敬之の反訴を一部認めた理由は何なんだ。
ん、ちょいちょい、変なところがあるぞ。
反訴を認めたのか・・・
山口レイプ男がレイプドラッグ飲ませたとのは事実なんだから、 名誉棄損はおかしいだろ?裁判官の人権感覚変だよね!
"「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断"って、だいぶ意味わかんない。
〈中山孝雄裁判長は判決で「同意なく性行為に及んだ」と述べて一審判決を追認し、山口氏に損害賠償の支払いを命じた一審判決を支持した。そのうえで賠償額については、一審判決時の330万を約2万増やして約332万とした。〉
伊藤山口裁判残念な結果になりました。
しかし、デートレイプドラッグについて名誉毀損が認められたのは、控訴した意味が大いにあったわけですし、山口氏が抱える他の裁判にも影響を与えるでしょう。
判決の詳細が気になります。
なにこれ?犯罪行為だろう。
「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた。
まあ、落とし所としてそんな感じじゃないですかね😥

不同意性交は認めたが、伊藤詩織さんも名誉毀損をしたことを認めた訳ですね😃

山口さんと伊藤詩織さん両者の勝利条件は満たせなかったので痛み分けってことでしょうか。
(金額的には伊藤詩織が少ないですが)
山口の名誉毀損には賛同できない
二審でこれだから「合意がないのにヤった」というのは法的に確定したと思う。適法な上告理由がないしね。332万円(ここから反訴分55万円差引)だから、すっぱり払って縁を切るが吉。
一審を追認していますのでひっくり返るどころか一審が強化されました。
冷静に物事を見た判決
プライバシー侵害…?

中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断
“中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた。”

“プライバシー侵害”って何?

詩織氏の性被害、二審も認める 元TBS記者の名誉は毀損と判断 #
「(東京高裁の中山孝雄裁判長は)一審判決を追認し、山口氏に損害賠償の支払いを命じた一審判決を支持した。そのうえで賠償額については、一審判決時の330万を約2万増やして約332万とした」

伊藤詩織氏の性被害、二審も認める
「中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた。」

え?
反訴の点はアレだが、まあ勝訴はよかった。しかし相変わらず金額に0が2つ足りない。
「中山孝雄裁判長は判決で「同意なく性行為に及んだ」と述べて一審判決を追認し、山口氏に損害賠償の支払いを命じた一審判決を支持した。そのうえで賠償額については、一審判決時の330万を約2万増やして約332万とした」
加害者の山口敬之をタイトルに入れない姑息さ
反訴部分
「中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた」
朝日

“山口氏が伊藤氏の会見や著書で名誉を毀損されたとして損害賠償を求めて反訴したことについて、中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた”
>中山裁判長は、「山口氏が伊藤氏にデートレイプドラッグを飲ませた」との部分はプライバシー侵害にあたると判断し、55万円の損害賠償を伊藤氏が山口氏に支払うよう命じた

薬物利用は事実と認めた上で?
それは犯罪行為でなくてプライバシー侵害??
よくワカラン
朝日新聞
反訴の内容に触れている
デートドラッグの使用がプライバシーだと?犯罪の手口がなんでプライバシー保護の対象になんだよ
東京高裁は判決で「同意なく性行為に及んだ」と一審判決を追認し、山口に損害賠償の支払いを命じた一審判決を支持。賠償額については、一審判決時の330万を約2万増やして約332万とした。
良かった
後で読むメモ
よし、よかった。山口敬之をなんとか始末しよう。 一一
男女の仲は当人同士しかわからないが、女性側が性行為に同意がなかったと後から言い出した場合
男性側にそれを否定する方法はあるのか?
中山孝雄裁判長は判決で「同意なく性行為に及んだ」と述べて一審判決を追認し、
氏の性被害訴訟、二審も伊藤氏勝訴 元TBS記者に賠償命令
よしっ!!
🌞🌞🌞🌞🌞…
”賠償額については、一審判決時の330万を約2万増やして約332万とした”
よっしゃ。
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