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賃貸契約での“追い出し条項” 初の使用禁止の判断 最高裁

バズる指数ピーク 159

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それは当然そうなるのでは? → 「家賃保証会社が滞納リスクの高い人と契約を結ばなくなったり、高額な契約料を求めたりするケースも出かねない。」
家賃を払わない、連絡つかないを認めてしまっては、家賃を保証する業務を果たせないのでは?
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