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女性専用車両は「男性に対する不当な差別」「男性蔑視」なのか? そうではないと言える理由(堀田 義太郎)

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〈全5~10両のうちの1両に、(多くの場合)時間限定で乗車できないという男性の機会の制約は、それよりもはるかに大きな機会制約の解消、つまり性暴力の防止・回避そして安心という重要な利益によって正当化できる〉
〈女性専用車両は、「全ての男性は潜在的な痴漢である」という想定や判断に基づいてはいません。現在の女性専用車両の主な目的は女性の痴漢被害を避けることですが、その前提は、男性の中に加害者がいるかもしれないが、誰が加害者かは分からない、という状況〉
〈いじめの加害者がかつての被害者に嫌われ避けられたことで、「侮辱された」と思って傷ついたとしても、嫌う行為が「侮辱」になるわけでも、非難に値する行為になるわけでもありません〉
〈単に、変更が困難な特徴に基づく不平等な不利益扱いだというだけでは、その方針や行為は不当な差別にはなりません。上の諸事例に共通するのは、形式的には差別であっても、妥当な目的…とそのための手段が釣り合っている場合、正当化され得るということです〉
堀田義太郎さんに書いていただきました。女性専用車両の存在が「男性差別」や「男性蔑視」と言われることがありますが、実際に「不当な差別や蔑視」と言えるのか、丁寧に考察してくださっています。問題をこまかく腑分けしてくださっていて、とても勉強になります。
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