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中傷ツイートへの「いいね」に名誉侵害は認めず 伊藤詩織さんが杉田水脈衆院議員に敗訴、東京地裁

バズる指数ピーク 968

 twitterコメント 329件中 301~329件
杉田水脈氏等「中傷した側」は当然アレだとしても、伊藤詩織氏自体いつも力に訴えかけていて、だからこそ「レイプを呼ぶんだよ」と言いたい。

(何度も言う。それだけ「小物」なんだから、大事にする必要なかったんだよ。個人的に争えばよかったのだ。)
こんなもん、見せしめSlapp訴訟やからな。本当の目的は、いいねを押したその他大勢に対する脅し。
大前提として如何なる誹謗中傷も許されない。

しかし…

当該訴訟の請求棄却は支持したい。

「いいね」だけで訴えるのは明らかに過剰な訴えで…

武藤裁判長が示した考えは極めて妥当なモノだと私は思う。
相手は「自民党の杉田水脈衆院議員」でしたので、このような結果は自公政権の強権を表すものです
この人の目的って何なんだろう
「いいね」は必ずしも「同意」ではない。単に「見ました」というだけの場合も多い。「いいね」が名誉毀損ならそもそもSNSを使うのを躊躇ってしまう。
≫武藤貴明裁判長は、「いいね」には幅広い感情が含まれ、ブックマークや備忘目的でも用いられると指摘

あたり前田クラッカー。被告か水脈というのも訳分からんw
いいね!
-----…
あの詭弁弁護士の件は認めて、こちらは認めない。

法曹界のジェンダー差別と腐敗が顕在化。

武藤貴明。記録しておく。
やったぜ。杉田何某の事なんぞ、一ミリも知らないが、こんなんに訴訟が通るなら、Twitter辞めるわな。
え、いいねで訴えたの?
さすがにそれはないわー
まあこれは仕方ないかなと思います。どこかに線引きは必要です。その関連では、毎日新聞の記事をリンクしただけの森ゆうこ議員の名誉棄損成立はやはり不当と思われ、控訴でひっくり返していただきたいと思います。

日頃より大変お世話になっております。
既にご存知かと存じますが、念のためご報告致します。
杉田先生が勝訴致しまさした。
良かったです。
この判決とても「いいね」
いいねはメモ目的、既読という意味で使うケースもあるしこれに関しては常識的な判決が出されてよかった。
この人胡散くさくてなぁ。
当たり前。

ちょっと調子に乗り過ぎたのでは?
いいね。
判決文の通り、SNSのいいねだけで人の心情を決めつけて訴えるのは無理筋で、これを認めると悪しき前例となり悪用される。訴えるべき相手は投稿者本人だと思います。
【社会】
地裁か。どこまで行くかな?
ハハハ!
立憲共産だか中国韓国北朝鮮だか知らんが、パトロンの国は「いいね」ボタンを押しただけで犯罪になる国なのか?
【世界に悪影響を与える】とセールスフォースが選んだだけあるな
"この判決を下した裁判官を弾劾裁判にかけろ!"というtweetがあったとして、誰がどれだけ"いいね!"を押しても罪には問われない訳ですよね?"セカンドレイプを許容する裁判官、その名は◯◯だ!"的なtweetがあったとして、誰がどれだけ"いいね!"を押したとて……以下略
そらそうよ
一般論としてはそうかもしれないが、杉田議員の「いいね」は悪意しか感じられない。
「裁判長は、「いいね」には幅広い感情が含まれ、ブックマークや備忘目的でも用いられると指摘」感情とか関係ある?
つまり中傷に便乗したイイネは裁けないと。
これでは便乗する輩どもを減らすことが出来ないではないか

「いいね」には幅広い感情が含まれ、ブックマークや備忘目的でも用いられると指摘。「非常に抽象的な表現行為で、押すこと自体を違法行為と評価することは原則できない」
そりゃそうでしょ。「いいね」も「リツイート」も別に「見たよ」とか「みんなも見てね」くらいの意味ですること多々あるのでそれで名誉侵害って言われても。
中傷ツイートへの「いいね」に名誉侵害は認めず 東京地裁
「武藤貴明裁判長は、「いいね」には幅広い感情が含まれ、ブックマークや備忘目的でも用いられると指摘。「非常に抽象的な表現行為で、押すこと自体を違法行為と評価することは原則できない」との考えを示した」
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