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中傷投稿に「いいね」、杉田水脈議員への訴え棄却 伊藤詩織氏が提訴

バズる指数ピーク 722

 twitterコメント 137件中 101~137件
「『いいね』は必ずしも好意的な感情を示すわけではない」と考える武藤貴明裁判長の感覚は非常に問題。これは明らかにおかしい。
無理筋
さすがに調子乗りすぎ
ぶっちゃけ一番悪いのは「お気に入り」から「いいね」に改悪したTwitterそのものでは?
当たり前だろうが
ていうか「自分を貶める投稿にいいねした奴ら許せない。罰せよ!」とか初めて聞いたわ。「いいねさえ嫌ならテメエがどっか行け」で試合終了だから
そりゃそうやろ。
この人もしかしてTwitterの訃報や災害記事に「いいね」してる人は
みんなそれを好意的に捉えてたり賛同してると思ってたりするのかな?
別に「好き」とか「同意」で押してもいいんじゃないですか?
なんか問題ある?
「枕営業の失敗」「ハニートラップ」「売名行為」
ダブスタの酷い女だ。
女が男よりあらゆる能力で劣るのは決して差別ではなく区別として紛れもない事実です。その中でも杉田氏は非常に能力が高いと思っています。中国への支援を表明していただければ総理候補となる可能性があります

中傷ツイートに杉田水脈議員が「いいね」伊藤詩織さんの請求棄却
こんな訴訟するのがジャーナリストと言えんのかね
これからは「いいね」。バズりの終わり

朝日新聞社会部さんはTwitterを使っています 「ツイッターの「いいね」に法的責任は認められないとする判決が東京地裁でありました。 」 / Twitter
リツイートは同じ内容を再度発信するというのが認められるけど、いいねにはさすがに認められないか
リツイートは、罪
いいねは、罪にならない。
どっちかってーとリツイートよりいいねの方が好意的な解釈じゃないのかな…
もちろんどっちも訴えられること自体おかしいんやけど
当然の判決です。
いいね=同意でもないし、逆にバッシングでもありません。
「いいね」は不法行為に当たらないらしい。
リツイートは認めて、いいねは棄却
馬〇な判事が多いものだwww
判例読めよ
「いいね」で訴えるのは無理があるわ
差別主義者やレイプ推進派が狂喜乱舞してて面白いw
ツイッターの<いいね>は多様な意味をもちうるから不法行為を構成しない一方、<リツイート>は自身の発言として不法行為を構成しうる、というのが下級審判例の趣旨のようですが、ユーザー実感との乖離は?
私が担当する 法学部1年生の「導入演習」で議論します。
今までは「既読」で「いいね」を付けてたのに、この訴訟以降、危ないリプには「いいね」を付けないようにしていました。ほんと迷惑。
Twitterの「いいね」は置いときたいツイートに利用しているけど、裁判に利用されると怖いよね
当然と言えば当然の結果かと思われますね。
「いいね」をブックマーク代わりに使う人は普通に居ますし。
【東京地裁】伊藤詩織を中傷するツイッター投稿に繰り返し「いいね」を押した杉田水脈議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟で判決 裁判長は「『いいね』は必ずしも好意的な感情を示すわけではない」と述べて伊藤氏の訴えを棄却した。
「武藤貴明裁判長は「『いいね』は必ずしも好意的な感情を示すわけではない。賛成する以外にも、おもしろいなど幅広い意味がある」と述べて伊藤氏の訴えを棄却した。」
トレンドに上がって何やと思ったけど

冒頭のコレだけでお腹一杯胸いっぱい
デデーン 伊藤アウト~って感じですかねw
それ、貴方の思い込みでしょ…って感じ。
逆に杉田サイドが名誉毀損で訴えて欲しい案件だよね。
後になって「読み返したところ、やっぱり賛同します」とでも言うんだろ→ 『被告の杉田議員側は「後から読み返すためにブックマークとして『いいね』を押しており、投稿に好感を表す意図はない」と反論…』
そりゃそうだ
さすがにいいねではな
「いいね」に対する言論弾圧が通らなくて、よかった。
中傷投稿に「いいね」、
杉田水脈議員への訴え棄却
伊藤詩織氏が提訴
裁判長
「『いいね』は必ずしも好意的な感情を示すわけではない。賛成する以外にも、おもしろいなど幅広い意味がある」

「枕営業の失敗」「ハニートラップ」「売名行為」を面白がる国会議員なんて問題ありでしょ。
リンク先記事によると,下級審の判断が次のとおり別れたとのこと。

「『いいね』は必ずしも好意的な感情を示すわけではない。賛成する以外にも、おもしろいなど幅広い意味」

リツイートした行為は「投稿に賛同する表現として本人自身の発言」

事例判断,ですよね。
英BBCで
「日本で育つと誰でも性的暴行を受ける」とデマ世界拡散した さん

杉田水脈議員の「いいね」への訴訟却下。

流石にいいねだけで訴えるなんて言論弾圧が過ぎるので良かった。

伊藤詩織さん
《武藤貴明裁判長は「『いいね』は必ずしも好意的な感情を示すわけではない。賛成する以外にも、おもしろいなど幅広い意味がある」と述べて伊藤氏の訴えを棄却》
ツイッターの「いいね」に法的責任は認められないとする判決が東京地裁でありました。
■朝日新聞
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