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横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動
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庁舎管理権でもレッカー移動ダメじゃね?
自力救済やん?
自力救済やん?
庁舎管理権は外には使えないから敷地内を移動なら良しということか。
これですね
“地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。今後の対応については検討中としている。”
よし、前例が出来た!
または、地裁が加害者になるか!
または、地裁が加害者になるか!
地裁としては邪魔にならない場所に移動させちゃえば後は持ち主が損するだけだもんね。
こういうことかw
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私的な土地と公的な土地の違い? 行政法的な措置?