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未成年の子いたら性別変更認めない規定は合憲 最高裁が初判断

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宇賀裁判官は反対意見の中で「未成年の子どもに心理的な混乱や不安などをもたらすと懸念されるのは、服装や言動なども含めた外見の変更の段階で、戸籍の性別変更は、外見上の性別と戸籍上の性別を合致させるだけだ。子どもの心理的な混乱や親子関係に影響を→
最高裁バカじゃないの?

「家族の秩序を混乱させ、子どもの福祉の観点からも問題が生じるないよう配慮したもので合理性がある」
社会は個人を護ってくれないのに、個人は社会の秩序まで気にして生きないといけないの面倒くさいです。
今の日本にはそれほど機能してる秩序も無いような気がするし。
直接この話題のことではないんだけど、「現時点では憲法に違反しないが、その疑いがあることは否定できない」という判断があり得るっていう状況がよくわからないなあといつも思う
宇賀先生は反対意見か
性同一性障害の54歳の会社員は、性別を適合させるための手術を受けたあと、男性から女性に変更

前の妻との間に現在10歳の子どもがいて


女と子供つくってから性別変更?

プラスチックの環境ホルモンとかの問題なのか?
おい、最高裁さん
比較的新しい価値観を制度に導入することはよくないと思っている連中を、一般に老害って呼びますね。
子どもにとって望ましいのはお父さんとお母さんが一人ずついる環境だろうし、性同一性障害の人に我慢してもらうのも子どものことを考えたらそこまでおかしな話でもない。これは妥当やね
また、宇賀克也裁判官だけがまとも。

📍 厳選
裁判長は夫婦別姓を認めないことを合憲とし、先の国民審査で罷免すべきという票が投じられた割合が2位
宇賀裁判官の反対意見が、このことについての認識としてすごく正しいと思うのだ。
>宇賀克也裁判官は「規定は合理性を欠き、個人の権利を侵害していて憲法違反だ」と述べました。
2/2 宇賀克也判事(学者出身)
―「子供の心理的な混乱や親子関係に影響を及ぼしかねない」は漠然とした観念的な懸念では
―変更制限で親が不安定な生活を強いられることがあり、かえって未成年の子の福祉を害するのでは
―「家族の秩序に混乱を生じさせない」は十分な説得力がない
裁判官5人のうちたった一人だけ判断に反対した宇賀克也裁判官による反対意見が真に家族想いで素晴らしいから読んで欲しい↓
さすが宇賀先生。
うわ宇、三、草(うさんくさい)の中の一人だ
また林道晴裁判官だよ。しかも裁判長だよ。
先日の衆院選と同時に行われた裁判官審査で罷免されなかったから「トンデモ裁判官」が残っちゃったよ。(先日の審査で罷免された裁判官は一人もいませんでしたが、いちばん「ふさわしくない」を集めたのがこの林君です。)
もうちょっと詳しいニュース。
宇賀さんはやはり基本的人権をもっとも尊重しておられる。
「家族の秩序」なんて定義は自民党や日本会議がもてはやす時代遅れの差別上等のやつだろ。裁判所が政権に忖度する判決ばかり出すから、もう司法に期待する人もいないだろ。
>子どもの心理的な混乱や親子関係に影響を及ぼしかねないという説明は、漠然とした観念的な懸念

h31.1.23のtkcローライブラリー解説の、「合憲性につき厳格審査が求められよう〜混乱や問題はそれ自体不明確であり、厳格審査に耐えうるとは思われない」と同様ですね。
男としてやることやって子供作って何言ってんだ。
子供のことより戸籍の記載のほうが大事かよ。

10歳の子供がいる男性(自称・女性)の女性への戸籍変更を認めないのは憲法違反ではないとの判断。最高裁
外見と戸籍との性別不一致による弊害とは?
観念的な弊害の域に過ぎない。
(by 行政法の基本書は宇賀派)
QT
宇賀克也裁判官の反対意見が詳しく載ってます
未成年の子がいる人に性別変更を認めないことが「家族の秩序を混乱させ、子どもの福祉の観点からも問題が生じないよう配慮したもので合理性がある」ての、子の福祉のためには男女の親が必要という「家族の秩序」があることを示唆するけど、一人親家庭の子として受け入れ難い。
2007年に最高裁が示した「家族の秩序を混乱させ、子どもの福祉の観点からも問題が生じるないよう配慮したもので合理性がある」という判断を「踏襲」したということらしいが、そもそも日本国憲法は、そう読めるだろうか。違憲という判断の判事もいたようだし。
これも難しい問題。
だけど、離婚後絶対的単独親権制度で、何の合理性もない場合でも一方の親から親権(親としての権能)を剥奪する現行民法と整合性はないような気がする。
宇賀裁判官が共同親権の訴訟にどういう判断を示すのか、興味深い。
先の最高裁判所裁判官国民審査で私も信任致しました宇賀裁判官だけは違憲との判断を示しました。
今の最高裁判事は皆安倍政権の頃に任官してるから、曖昧で無様な判決を出すんだろうな。
「家族の秩序を混乱させ、子どもの福祉の観点からも問題が生じかねないという配慮に基づくもの」という理由、超抽象的だし、どういう層と「同じこと」を言っているのか……
↓この規定はおかしい

「性同一性障害特例法で戸籍上の性別を変えるには「未成年の子どもがいないこと」と規定されている」
魚拓で御座います。

一方、5人の裁判官のうち
⬆️
反対意見を仰るのは構いませんが、1人だけ氏名入りでわざわざ言うのは、どうなんでしょうか❓

共同通信がロイターに記事を配信しています。
これは、ニュースバリューあるのは、宇賀裁判官の反対意見ですね。詳しい記事です

(宇賀裁判官)「子どもの心理的な混乱や親子関係に影響を及ぼしかねないという説明は、漠然とした観念的な懸念にとどまるのではないか」と疑問を示しました。」
宇賀克也裁判官の反対意見が詳しく載ってます!合理性を欠き幸福追求権を保障する憲法13条に違反しているとして性別変更を認めるべきと。説得的です
合憲側の理由は、「家族の秩序を混乱させ、子どもの福祉の観点からも問題が生じるないよう配慮」という、自民保守系からよく聞くぼんやりしたやつなのだなぁ。現状追認がつよい我が国裁判所的な判断だな〜。
>戸籍の性別変更は、外見上の性別と戸籍上の性別を合致させるだけ
記事中でも指摘されてるけど、むしろ変更できないほうが子供に影響あるのでは
「家族の秩序を混乱」や「社会に混乱が生じかねない」といった言葉の曖昧さ。対して「違憲だ」とする反対意見は具体的で理路整然という印象。
障害とせず、ただ、受容する社会が良い。病としてそれを治す視点ではなくなりたい自分になる社会に。そうすれば…戸籍の役割も崩さず、上書きで過去を消すのではなく変更履歴で良い。
こちらのニュースがだいぶ詳しいね。
そりゃ生物学的に男性の精子と女性の卵子からしか子供は生まれないんだろうが、どう生きていくかと結びつけるのは乱暴では。
反対意見があるだけ救われるが、不満の残る判決。
「裁判官5人のうち、学者出身の宇賀克也裁判官は「規定は憲法違反だ」として結論に反対する意見を述べました。」
反対意見も含めて判決文出たら読んでおかねば。
子供とはどういう関係なんだろう。今でも会っているのか、本人にとっては結婚も含め消したい過去なのか。
性同一性障害特例法の「戸籍上の性別変更は未成年の子供がいないこと」の規定は合憲 最高裁
>平成19年に当時の性同一性障害特例法の規定をめぐって最高裁が示した「家族の秩序を混乱させ、子どもの福祉の観点からも問題が生じるないよう配慮したもので合理性がある」という判断を踏襲した

家族の秩序を混乱させ、という表現は差別
あと本文と見出しに乱れが見られる
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