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キラキラネーム許容で3案 読み仮名の戸籍記載―法制審

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試案はキラキラネームなど独特な読み仮名の許容範囲として、狭い順に(1)漢字の慣用的な読み方であるか、字義との関連性があれば認める(2)正当な理由があったり、パスポートに記載済みなど既に社会的に通用していたりすれば認める(3)規定を設けず、公序良俗に反しない限り…
「政府が提供する財やサービスは消費者たる人民が求めるニーズと実際離れている」形となる。この文脈上の話では今回のこれが正に典型
◆キラキラネーム許容で3案 読み仮名の戸籍記載 法制審

氏名の読み仮名は法律上の規定がなく、戸籍に記載されていません。政府は行政のデジタル化を進めるため、読み仮名に法的根拠を持たせて人物の特定やデータ管理をしやすくする方針で、昨年9月に法制審に諮問しました。
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「(3)規定を設けず、公序良俗に反しない限り認める」以外にあるか?烏滸がましいわ、政府。
読み方が特殊な名前の私としては読み仮名つけてほしいなあ。
でも私も「明らかに本来の読み方や意味と異なるケースは認められない可能性」に入りそうだなあ…
漢字本来と異なる「キラキラネーム」などの読み方をどの範囲で認めるかについて3案を併記しました。法務省は5月下旬に意見公募(パブリックコメント)を始め、答申に反映させます。
◆キラキラネーム許容で3案 読み仮名の戸籍記載 法制審

法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、戸籍に氏名とともにその読み仮名を記載する戸籍法や関係省令の改正に関し、中間試案をまとめました。
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