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配信記事にヤフーの責任認めず…初の司法判断をどう考えるか 京大・曽我部教授
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六法でプロバイダ責任制限法3条を読んだ
ヤフー社側の意見書を作成した曽我部真裕教授「プロ責法の免責規定が適用されるとの見解を示した。従って今回の判決の"結論には"同意する。ロス疑惑・手錠姿訴訟でヤフー社の配信責任を認めた東京地判2011.06.15のような考え方だと、多数記事掲載サービスを提供できなくなる」
曖昧な状況が整理されたのは前進。だが、ニュースプラットフォームがこのように無責任なのはヘイト・フェイク・世論工作に無防備すぎなので、プロ責改正議論が必要。
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“なお、念のため、同じヤフー社のサービスであっても、ヤフーニュースのコメント欄や「ヤフー知恵袋」の投稿などについては、電子掲示板運営者と同様に考えられます。”
ふむ。
ヤフー社は基本的には個別の記事の配信・削除に関与しません。★
司法がYahoo!の報道寡占を後押しする結果に
これそのうち新聞社も記事の責任を記者に被せるようになるのかな。「ウチは場所を提供してるだけ」みたいな
『ヤフー社は基本的には個別の記事の配信・削除に関与しません』
新規性に乏しい記事(過去記事の流用等)は載せるなって注文くらいはしてくるけどね。
新規性に乏しい記事(過去記事の流用等)は載せるなって注文くらいはしてくるけどね。
私は労働裁判もプライバシー侵害裁判も名誉棄損裁判も当事者として経験してるベテランだが、ヤフーが広告つけてボロ儲けしながら記事内容には一切責任とりません、なんていう一方的に都合のよい話は高裁でひっくり返るべきですね/配信記事にヤフーの責任認めず…初の司法判断
fc2 、2chはこれのYahoo側と同じように見えるのは俺だけかな。さらにYahooは配信を選べる立場だと思うが。
配信記事にヤフーの責任認めず。ーーこんな判決が通るのなら、新聞社や出版社はますます先細るだけ。
「媒体社がヤフー社の管理サーバーにデータを入稿すると、自動的にヤフーニュースのウェブページ上に記事が掲載される仕組み」であったことがポイント。
この仕組みは知りませんでした。
この仕組みは知りませんでした。
記事書いてないから、リツイートもいいねも問題なくね?
「壺の威光」
(* ̄∇ ̄*)
(* ̄∇ ̄*)
への掲載は、その権威性から信用されるだけでなく伝播、拡散するのも事実。
時間が経つと消える仕組みとはいえ、個人的には媒体社の元記事を辿れるようにリンクを貼って欲しい。
時間が経つと消える仕組みとはいえ、個人的には媒体社の元記事を辿れるようにリンクを貼って欲しい。
つまりは「ヤフトピ」「アクセスランキングの記事」「おすすめ記事」以外であれば、幇助や教唆に相当する記事を配信しても免責されるプラットフォームの提供を司法が擁護したことになるのかと思います。
「ヤフーのトップページに掲載されるヤフートピックス記事は、[...]ヤフー社内のヤフーニュース編集部によって選別され見出しが付けられたものです。」
ここの問題、じゃ、なんの責任もないかというと、そうではないはずだから、もっと知りたい。
ここの問題、じゃ、なんの責任もないかというと、そうではないはずだから、もっと知りたい。
の配信記事は、SNSや掲示板と同様、情報流通の媒介者として、プロバイダ責任制限法3条の免責規定を適用と判断。まあ、そうなるよね。
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こんにちは、お昼のニュース速報です。
見てる: "
メディアがただ配信するだけでは責任を問えないが
ランキングやおすすめなど選別という意思が発生する場合などはその限りではなくなる
に の をどう考えるか 京大・曽我部教授
ランキングやおすすめなど選別という意思が発生する場合などはその限りではなくなる
に の をどう考えるか 京大・曽我部教授
山本裕典氏の名誉毀損裁判、Yahoo!の立ち位置をどう判断するのか意見が分かれるけど、おっかないのはプラフォは責任取れ、でもマスコミの「一部週刊誌によると…」はお咎めなしって不均衡がありえるということ😌
【東京地裁】記事による名誉毀損を認め東スポに165万円の賠償を命じたが、その配信記事にヤフーの責任認めず… 初の司法判断をどう考えるか 京大・曽我部教授 …
ヤフーニュースの配信責任が問われた裁判の判決。京都大の曽我部真裕教授に寄稿してもらいました。
制限を設ければヤフーが各配信社の大量の記事を掲載できないとの事だが、その理由をもって政治的公平性やジャーナリズムとの関係を蔑ろにする事には違和感は拭えない。中には酷い偏向記事がある
ニュース配信の仕組みを理解すればこの判決が妥当であることがわかる。ヤフトピはヤフーのデスクが選定するが一般記事は通信社に任せられている。
当たり前だよね。プラットフォーマーを訴えるのはお門違い。2ちゃんねるやWinny然り。
だったら交通事故起こしたら道路の管理者が悪いのか?
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だったら交通事故起こしたら道路の管理者が悪いのか?
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ニュースプラットフォームの配信責任の有無が争われた注目の裁判。3月29日の東京地裁判決は、名誉毀損にあたる記事の配信をうけた「ヤフーニュース」の責任を否定しました。曽我部真裕教授(憲法・情報法)が判決の内容を解説します。