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市役所前広場の護憲集会不許可は「合憲」 最高裁 宇賀克也裁判官は「言論の自由の事前抑制になる」と反対

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主張が何であれ、デモはネットでやって欲しい。マイクを使ったり、太鼓を叩いたり煩い。
~ 表現が行われる空間での規制を原則認めるべきでない ~
東京新聞→
護憲集会の不許可が「合憲」て…
意味不明
「政治的対立がみられる論点で集会が開催されれば、市の政治的中立性に疑義が生じうる」

え、自治体行政は憲法を遵守する立場じゃねーの?
護憲をとことん反対してくる国。
別記事にありますけど、ここは公の施設ではなく庁舎の一部と判断されました
かなり危ない判決では。反対意見が1人だけ。長嶺安政とかいう裁判長はヒラメか。
”宇賀克也裁判官は反対意見で、広場は「公の施設」に当たるとし、不許可処分に正当な理由がなく違法と指摘した。”我らが宇賀大先生がやりおった
最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)。
は?
護憲って当たり前のことでしょ?
憲法尊重擁護の義務まであるのに。偏ってるのは裁判官では?
公共の場での表現が狭まる流れが止まらない・・・>
山野之義 前金沢市長の時代のできごとでして…。

(マメチシキ/全国的に数少ない育鵬社の教科書採択もこの市長のとき。小松市、加賀市も育鵬社。石川県は濃い。)

金沢市庁舎広場集会不許可
この判決はどう考えてもおかしいが、宇賀先生の名前を見出しに入れてくれた東京新聞は最高
何で5人の中の1人の意見が正論のように採り上げるの?
裁判所は腐りきってます。
護憲ではなく、
(自民改憲集会)なら許可されるのだ。
そのまえに、
広場は市民の財産
😤🙅‍♂️👎
金沢市庁舎前での「護憲集会不許可」を最高裁が「合憲」!?
第3小法廷、反対意見は1人。「言論の自由」の抑制になると
施設と広場を別扱いするというのは、よくわからん論理だな。
裁判官5人中4人が「政治的対立がみられる論点で集会が開催されれば、市の政治的中立性に疑義が生じうる」と…
そもそも、何故護憲の主張が『政治的対立がみられる論点』と判断されるのか、そこが理解できない。
ある表現が政治的かどうかは容易には切り分けできない以上、市の政治的中立性に疑義が生じうるという主張で許可を与えないなら、表現そのものが難しくなります。むしろ、「護憲」という集会の「内容」を理由に広場から排除した市の政治的中立性に、私は大いに疑義を抱きます。
内藤光博・専修大教授(憲法学)の話 ……宇賀裁判官の反対意見は、憲法学と行政法学に即した的確な判断だ。……近年の強権的な自公政権下では、少数者の表現の自由が狭まっている危機的状況がある。集会の自由の重要性を踏まえた意見が最高裁判決に残されたことは意義深い
「少数者の表現の自由が狭まっている危機的状況」など認められない。逆に少数者の声が殊更大きく取り上げられているのじゃないかとさえ思っています。
泉佐野の判例からすると不許可は違憲なんじゃないの?😓
個人的には妥当な判決に見えるが…?

>庁舎管理規則が禁じる「特定の政策や主義に賛成または反対する目的で、威力や気勢を示す示威行為」に当たると判断
裁判官5人中4人「政治的対立がみられる集会が開催されれば、市の政治的中立性に疑義が生じる」

原告市民団体が市庁舎広場で護憲集会申請。市は拡声器等によるデモが庁舎管理規則禁止行為「特定の政策主義主張目的で威力気勢を示す示威行為」として不許可

行政司法至極真っ当
護憲は政治的立場でも何でもなく、義務なのだけど…もう国壊れてるなあ
「宇賀克也裁判官は反対意見で(略)、庁舎として規則が適用されるとしても、広場は実態として『パブリック・フォーラム(公共の言論の場)』であり、『発言内容を理由に不許可にすることは言論の自由の事前抑制になる』と付言した」

あらま、宇賀先生かっこいい😋
裁判所の政権忖度はここまできていたか。反対意見に励まされるが、事態は深刻。黙っていたら抑圧されるだけ。
「言論表現の自由抑圧は合憲」との判決を平気で下す最高裁 呆れる( ;-`д´-)
内藤光博専修大教授:「反対意見は的確な判断だ。最高裁がパブリック・フォーラムに言及した例は少なく、表現が行われる空間での規制を原則認めるべきでないとも踏み込んでいるのは画期的」 最高裁宇賀克也裁判官は「言論の自由の事前抑制になる」と反対 TOKYO Web
<市民団体は、広場が集会などに長年使われたとして公民館などと同様の「公の施設」と主張したが、判決は庁舎の一部で「一体的に管理、利用されている」と指摘。集会が開かれれば「市が特定の立場の者を利しているかのような外観が生じる」とし、処分は違憲ではないと結論>
市庁舎に隣接する場所での拡声器やプラカードを使った政治批判は庁舎管理規則が禁じる「特定の政策や主義に賛成または反対する目的で、威力や気勢を示す示威行為」に当たり、不許可になる事が確定しました。
地声だけでやらないとダメって事だね。
『裁判官5人のうち宇賀克也裁判官は反対意見、広場は「公の施設」』
憲法を護る人々、憲法を変えたい人々の主張が広場では認められないと言う事。
思想信条の自由、幸福追求権に蓋をした最高裁こそ問われるべき大問題。
市民団体が市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は21日、市の対応を合憲と判断し、市民団体の上告を棄却した。
市民の間で政治的に対立する問題を取り上げた集会を、市の方が、混乱の防止などという屁理屈を持ち出して不許可にしたら、対立する一方の利に資することになり、政治的中立は公平中立ではなくなる。政治的に中立でなければならない行政が言論の自由を抑制しているではないか!
「近年の強権的な自公政権下では少数者の表現の自由が狭まっている危機的状況がある。集会の自由の重要性を踏まえた意見が最高裁判決に残された事は意義深い」
そもそも憲法擁護の義務が課されている行政が、日本国憲法を擁護しないこと自体が憲法違反だ。護憲の集会の目的は行政に向けた市民の批判であり、ならば、改憲の集会をどうして行政が容認出来るのか?。行政は憲法を擁護しなければならないのに、
なんで「合憲」なのか理解できない。
これが合憲なら、日本には表現の自由が無いという事やけど…。☹️
市が政治的中立のために護憲の集会を不許可にするなら、改憲派の集会も差別なく一切を不許可にしなければならない。それならば、護憲の集会も改憲の集会も一切差別をせず開催を許可すれば市は政治的中立になり、日本国憲法擁護義務を市は果たしていることになる。
宇賀克也、まとも。
集会が開かれれば「市が特定の立場の者を利しているかのような外観が生じる」とし、処分は違憲ではないと結論づけた?そもそも公務員には憲法擁護義務があるのに、その公務員に向けて日本国憲法を守れという護憲の集会開催を不許可した市がどうして憲法違反にならないのか?
裁判官5人のうち宇賀克也裁判官は反対意見で、広場は「公の施設」に当たるとし、不許可処分に正当な理由がなく違法と指摘した。庁舎として規則が適用されるとしても、
宇賀克也裁判官の名前を覚えておこう。
この判決に抗議しているリベラル派は、自分たちの理屈が通ると右翼団体が市役所の敷地の広場で「帝国憲法復原改正」を訴えることも可能になる、ということまで考えているのか?

そこまで考えるだけの深慮があればとっくに政権交代できているわな。
似たような判例に「泉佐野市民会館事件」(最三判H7.3.7民49-3-687)がある。
これは「集会の自由を守ることによって得られる利益」と「施設を利用させることで侵害されるその他の基本的人権及び公共の福祉」とを比較衡量し、後者が優った。
新たな憲法判例・反対意見の誕生。憲法オタクは要チェックですね。
ほう なんか 騒ぎそうな予感
「護憲」のどこに「政治的中立性に疑義が生じうる」のか?
むしろ行政なんてガッツリ「護憲」じゃないと意味無いんだけど?

裁判官アフォなの?
は?
市は憲法を踏み躙る行政でもおKって判断してるのよな?

「政治的対立がみられる論点で集会が開催されれば、市の政治的中立性に疑義が生じうる」と判断
反対意見も出来レースか…
宇賀克也裁判官の反対意見を支持します。
反対意見を付した宇賀克也裁判官GJ!
こういう判断って私には全く分からない。「特定の政策や主義」だからダメなら政治集会の全てがダメということになり改憲派の集会もダメで、結局は表現の自由の否定へ繋がる。
なんと。
また 宇賀克也 裁判官だけが 安倍の息がかかっていない。
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