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斉藤国交相の後援会、公明党支部からの事務所賃料90万円不記載 2021年収支報告書

バズる指数ピーク 175

 twitterコメント 204件中 201~204件
またか💢
<政治資金規正法は収支報告書に記載すべきことを書かなければ、5年以下の禁錮か100万円以下の罰金に処すと定めている。神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)は「実際には受け取った収入を記載していなければ、裏金を作ったと思われかねない」と指摘した。>
これですね
なんかもう広島県の問題?
広島だけの独自ルール?
寺田も岸田も公明党の大臣まで
広島県選管もいい加減すぎる🤣
「 事務上のミス」と言えば「政治資金規正法違反」の疑いは無かった事になるんですか?»
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