メディア記事

変形労働時間制は「無効」 マクドナルド訴訟、名古屋地裁判決

バズる指数ピーク 48

 twitterコメント 83件中 1~83件
マックってブラック企業だったんか
(´・ω・`)
ブラック過ぎる。味なことやる。二度と行かない❗
全国の店舗社員へ波及する、と。

一方で、注文から提供まで30秒以内など、原告側が非現実的な目標を課されたと訴えていた業績改善計画については、「達成困難な目標が設定されたとはいえない」と判決。
"1カ月単位で勤務シフトが変わる変形労働時間制度…判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとし…時間外労働に対する割増賃金の未払いを認定"
マクドナルド「人より紙ストローの方が大事なので」
ふーん
タイトルだけ読めば素晴らしい判決みたいだけど
いい加減なやり方は、世間が許しません!
変形労働時間制って労働者にはメリットがなく使用者にとっては割増賃金を支払うことなく働かせることができる便利な制度のように見えます。
和田センセイの長めのコメント付きです^ ^
結構これ影響でかい判断じゃないの?>>
そもそも移動時間を休憩時間扱いにしていたことに驚く。→
またマックか。
>判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとした。
変形労働時間制は7:3くらいで無効な感覚。
「店舗ごとに状況が異なるのならば、考えられるパターンを全て書かなければならない」

前に変形労働時間の事件でこの主張したんだけど、裁判官は「そこまではいらないのでは」と言ってたの思い出した。
当然の判断でよかった。
まず変形労働時間制度を理解しよう
詳細は置いといて本当に大変な判例が出たと思う。
今後の控訴等動きを注視したい。

和田肇・名古屋大名誉教授(労働法)
『同様に運用している他の企業にも波及する可能性があり、重要な判決』
ここの社労士ってめちゃくちゃ大手なところだったと思うけど、どういうコンサルをしてたのか気になるなぁ。それでも訴訟案件になっちゃうくらいだから判断が分かれるところがあったんだろうか。
安易な変形労働時間制を取るのがダメなのは、その通りなのだが、同業者のツイの多くが(自分調べ)変形制を取らないように指導しているよう。それって、専門家として逃げでないのか?

→変形労働時間制「無効」マクドナルド訴訟、名古屋地判
いいぞ、いいぞ!
もっと、やれ!
糞なマックには、まだ制裁が足らんぞ!
被害者諸君、これを機にみんなで訴えよう!
そして、国外追放だー!
注文から提供まで30秒とかそんな店舗見た事あります??
是正勧告されなくても、司法判断でアウトというのは「事業場外のみなし労働時間制」等でも散見されます。認められたのは少数。私が上場準備企業に原則「みなし」は止めなさいというのは、それが原因で上場延期になり、チャンスを逃すことを憂慮するからです。
大企業がこれだよ
中小企業に労働基準法守れなど、無理
シフト違うなら店舗ごとに就業規則定めて店舗ごとに労基届出する遵法行為をサボった理由が気になる。もしかして勤務体系が年度ではなく月ごとに変わるとか?
マクドナルドの変形労働時間制、Twitterの「いいね」の名誉棄損。判決だけ見ても??
結論だけ見て誤解してはいけないし、自分がアドバイスするときにも注意。という自分もまだよくわかっていないのでこれから。
本来は864店舗にいる全員を、せめてグループ分けでもして

①対象者の範囲
②有効期間

を定めてから、各店舗のシフトで

③対象期間および起算日
④労働日ごとの労働時間

を定める必要があったのでしょうね。
「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」
こんな大きな企業でもうまく運用出来ない制度なんて無くしたらと思うんですけどね(勉強範囲が減って受験生は助かる←笑)
逆に考えると、始業時間から就業時間まで、1分単位のシフト(8時間勤務を想定)を明記しておけば問題ないのかな?そうすると早上がりの対応も出てくるか。
>会社側は「全店舗(直営864店)に共通するシフトを設定することは不可能。各店舗のシフトは就業規則に準じている」と主張したが

通る余地あると思ったのかなぁ…いかに大企業といえども、労働法の前では無力だったりする。、ああそれ以外の主張はほぼ通ってるみたいだけど…
本件界隈でかなり話題になってるな。相当規模の企業が刺されてるところを見るに見せしめ感もある。実際厳密に運用しようと思うとかなりコストかかるし使わないのがベストソリューションなのでは
マクドナルドもブラック企業。PIPって、危険な制度
判決で触れてる「シフト」がどこまでの範囲を指してるのか良くわからないな
契約時間別の始業終業時刻リストなのか、
1ヶ月間の出勤パターンを記載したシフト表って話なのか
変更労働時間制を正しく運用できてる会社をほとんど見ないので、いつもやめた方が良いですって止めてますが、やっぱ難しいですよね

非推奨してるので変形→通常に戻すことはあるけど、新しく変形労働時間制導入したことは無いかも・・・
やはり何より怖いのは日本ではなかなかクビにできないからって、退職を迫るのが常套化しそうなところ(してるかもしれませんが)
すべての勤務パターンを就業規則に明記して、かつその範囲で運用しないと変形労働時間制は無効になります。これまでも同種の判決は繰り返し出されていて目新しいものではありません。
PIPは世界的な流れなのでは
ソレよか、名ばかり管理職をどうにかしろっての
考えうるシフトを全て就業規則に書けと?営業時間が店舗ごとに違うのに?実務上かなり困難だし、労働者側の都合に応じたシフトが組みづらくなるような…
名古屋地裁が、強迫による意思表示ではないと判断した理由が気になります。

> PIPの目標未達成を理由に退職同意書への署名を求められるなどして、19年4月で退職とされたという。

> 退職に関しても「強迫による意思表示の取り消しではなく有効な合意をした」とした。
マクドナルドのマネジメントがまるでイービルな飲食業を模倣しているかのような件について、か。この人のケースは労災ではないのかしら。
会社側からすれば訴えられると重箱の隅つつかれてアウトや。法は何のためににあるんや。
変形労働時間制は結果として適正に運用するのはかなり困難なので、原則通りで行くか又はフレックスタイム制の導入以外(店舗販売職は無理ですが)に選択肢が無いという話になりそうです(*_*;
「シフトの記載は必要事項であり、店舗ごとに状況が異なるのならば、考えられるパターンを全て書かなければならない」(和田肇・名古屋大名誉教授)
これはマックにとどまらない話なのでは。
マックもPIP
> 同計画は、主に外資系企業で「PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)」などと呼ばれる制度。達成困難な目標を課して退職勧奨や解雇の理由とするケースもある。
店舗内で、使い勝手がいいようにオリジナルシフトを作っていたのでしょうね。あるあるです。

和田先生のコメントもついています。
今の日本マクドナルドの日色社長は、静大人文学部のご出身で、来月開催の学校創設 100周年の記念講演にも登壇されるとのことで、気持ちがやや複雑な事件😰
コレ結構対応大変
こういう会社は出て行って欲しく思う、最近では安価でも無い上に商品に対する安全性も.....
今年のブラック企業大賞の有力候補かな
マクドナルドの従業員は残業代たんまりもらえるんじゃないの?これ
変形労働ひっくり返されるんやったら先
確か、5年間は賃金請求権あるから
時給1100円、1日2時間残業、月20日出勤の場合、5年分で330万円支払うのか、、、
うはー!この判決は大きいで!
変形労働時間制に疑義がつけば、サービス業の雇用形態かなり変わるでなー
地裁判決なので今後どうなるかわかりませんが、日本マクドナルド関連でまた重要な裁判例となりそうです。変形労働時間制は制度や規程の整備も実際の運用も難しいですね(´・ω・`)
事業部ごとに就業規則作る、ってのがマクドナルドだと店舗多すぎてやってられない、って意識なのかな
もう2年早けりゃ元会社から金取れたな(?
変形労働時間制については、元来就業規則は事業場ごとに作るものだし、店舗ごとに事情が異なるなら事情に合わせた就業規則を個々に作成しろということで、法律通りにちゃんとやんなさいよと言うことだわな。たぶん。
いつもありがとうございます。下記のニュースの判例が出た際に、解説頂けますととても嬉しく思います。特に変形が無効とされた理由が気になります。
記事
就業規則で定めていない
店舗独自の勤務シフト
これなあ・・「PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)」について勝訴したわけじゃないから、できれば高裁に持っていってほしいなあ
店舗ごとにシフトを作っても無効なんて言われたら全国のチェーン店潰れちゃうけど。
なんで解雇無効と慰謝料求めた訴訟でそうなったん。
変形労働やっと認められたか よかったね 移動時間も勤務ないとしてるのはすごく画期的かと
参考にします。
1カ月変形のシフトは、あらかじめパターン化して就業規則に明記しておく必要がある。店舗独自につくったシフトはNG。
これはかなり厳しい判決ですね。
変形労働時間制を悪用され、残業代が払われていない方、ご相談ください。

プレカリアートユニオン
TEL03-6273-0699
メール info LINE
建築や警備の死亡フラグ?😅シフトすら作らないで変形運用してるところがほとんどじゃないのかな。
シフトの記載は必要事項であり、店舗ごとに状況が異なるのならば、考えられるパターンを全て書かなければならない。

この相談増えそうだな!
“「PIPの問題が認められず、今後については原告と相談したい」”
こんなに厳しい仕組みなら、そもそも法律上無くせばいい。労働者側の意見もわかるが、ここまで厳しいと経営者側にとっては罠だ。
あ、これです。
これは小売業なら多い事例の一つだろうなぁ。 的確なシフトの人数で運営をするということで希望休すら無くなったけど、小売•サービス業の問題の氷山の一角に過ぎない! 日々の人時がキツい…
備忘録として。1ヶ月単位の変形労働時間制の取り扱いがシビアになりそうですね。今後の成り行きに要注目。
名古屋地裁(五十嵐章裕裁判長)は26日、未払い賃金約61万円の支払いを同社に命じた。解雇無効などの請求は棄却したが、全国の店舗社員に適用されている「変形労働時間制」を無効と判断した。

"
変形労働時間制が無効って、どういうことだろう。
判決文が手に入ったら、九州労働判例研究会で取り上げたいです。
副業としては全国統一したマニュアルがあるが、バイトを管理する社員は酷すぎる。
うわーこの問題でそう💦
該当する社員どんくらいやろ?
>>判決は「就業規則で定めていない勤務シフトは労働基準法の要件を充足しない。事業規模によって左右されるものではない」

もしかして
朝夜勤務(昼勤務外)の他業種に影響を与えるかも
バス電車とか
これはさまざまなチェーン展開企業へ未払賃金請求が波及しそう。
こういうのは、どんどん裁判して、是正しなくてはね。
メモ用。論点が多すぎる感じ
>解雇無効などの請求は棄却
こっちの方が驚愕
タイトルとURLをコピーしました