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弁護士、無断で訴訟か 裁判所が「不適法」認定

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 twitterコメント 58件中 1~58件
いろいろと今まで尊敬されていた職業の人の悪事がでてきたね。

検察の捏造、弁護士の不正、行政書士の不正など。
おいおい…
こ、これは・・・
おいおい
弁護士とグルになって詐欺かよ
証拠や裁判の名義も偽装だし、そもそもお金貸してたのが本当かどうかすら怪しい
普通にお金貸してたら名義偽る必要ないからね
「原告の名義を無断で使い、訴訟委任状などを裁判所に提出したとすれば、文書偽造などの罪にあたる可能性もある」と指摘した。
こうした経緯について、裁判官として38年間のキャリアがある松丸伸一郎弁護士は「このような事例は聞いたことがない」と話し、
一方の男性弁護士は取材に「コメントすることはない」と回答したが、女性との損害賠償請求訴訟の答弁書では
京都弁護士会には弁護士の懲戒を請求、8月には約220万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴している。
複数の関係者によると、女性の兄はかつて京都市内で金融業を営み、この男性弁護士とは業務上のやり取りがあった。
訴訟では、債務者とされた被告側の男女2人も「女性から現金を借りた覚えはない」と主張。
女性は「書面が偽造された」として、同弁護士会に懲戒請求するとともに、慰謝料などを求める訴訟を起こした。
貸金返還訴訟では女性名義の訴訟委任状や陳述書が弁護士を通じて裁判所に提出されており、
原告とされた女性は訴訟係属中に当事者とされていることに気づき、「弁護士に依頼した覚えはなく、氏名を無断で使われた」と裁判所に申し立てていた。
京都弁護士会所属の男性弁護士が原告側の訴訟代理人となった貸金返還請求訴訟をめぐり、大津地裁が「訴えは原告の意思に基づかない」として、却下判決を言い渡していたことが15日、関係者への取材で分かった
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どういう経緯があったよか不明だけど、ヤバい弁護士も居るんだなぁ〜
弁護士、無断で訴訟か

弁護士が原告側の訴訟代理人となった貸金返還請求訴訟をめぐり、地裁が「訴えは原告の意思に基づかない」と、却下判決を言い渡していたことが取材で分かった。原告とされた女性は「依頼した覚えはなく、氏名を無断で使われた」と裁判所に申し立てていた
本当にびっくりするニュースです。
複数当事者でAさんBさんの委任を受けるとき、面談した主導的なAさんから「Bも私と同じ気持ち」と聞かされ、B の訴訟委任状が郵送され両人の訴訟提起したら実は、、ということがあったりするので注意。
何でも「 も然り。
うわー
推測ですが、兄が書類などの窓口となっていて弁護士は本人と直接のやり取りをしていなかったのでしょうね。書類は全て兄が用意したものなのかもしれません。
それにしても、なぜ妹は兄に名義を貸したのか、そもそも貸付自体はあったのかなど事件の全容が気になるところです。
これ最近、聞いたことある話だな
自分から告白していたような・・・
これはときどきあるよね。
何件か聞いたことがあるし,自身でも相手方に対して疑問を持つ場面はないわけではない。
今までは報道に拾われなかったケースが拾われるようになってきている。
☆何なんですかねぇ、一体(´-ω-`)
好き勝手しすぎ
なんかすごいなこれ
これはどういうことなんやろ。
こりゃすごいことになってるな
何でこんなことが起こるんだ…(;´Д`)
本人確認、大事。
イミガワカラナイヨ
これまた、昨日の請求認諾に続き、民訴論点に出てきそうなケースだ。当事者の確定事例だが、兄が妹の名で貸し付けて、その取立ての訴訟を弁護士に依頼したら、代理人が妹名義で訴え提起したらしい。
引用:原告とされた女性は訴訟係属中に当事者とされていることに気づき、「弁護士に依頼した覚えはなく、氏名を無断で使われた」と裁判所に申し立てていた
「訴訟の原告にされているとは気づかず、知人に教えられて裁判所に上申書を出したという。」
(*゜ロ゜)
現代版藪の中みたいな話だな……/"債務者とされた被告側の男女2人も「女性から現金を借りた覚えはない」と主張"
>>「弁護士に依頼した覚えはなく、氏名を無断で使われた」と裁判所に申し立てていた。

( ^ω^)おっ、デジャヴュの予感
ひでぇ
質の悪い弁護士が増えましたの 弁護士資格剥奪したらいいのに 屑やで
"弁護士が無断で訴訟か。裁判所が「不適法」認定"

これは流石に諸々酷い。
ますます弁護士が食えなくなるなぁーこれ
『貸金返還訴訟では女性名義の訴訟委任状や陳述書が弁護士を通じて裁判所に提出されており、女性は「書面が偽造された」として、同弁護士会に懲戒請求するとともに、慰謝料などを求める訴訟を起こした』
おほー
やっておるな
『自由と正義』巻末掲載の予告編(京都弁護士会)。
>「女性は兄からの依頼で印鑑などを預け、金融業で名義を使わせていた」と主張。この名義貸しをもって、貸金返還請求訴訟の原告となることも含めた「承諾」があったと反論

こんなの初めて聞いた。
弁護士失格だと思う。
やりたい放題やんけ。
そんなことあるんだ
>「女性は兄からの依頼で印鑑などを預け、金融業で名義を使わせていた」と主張。この名義貸しをもって、貸金返還請求訴訟の原告となることも含めた「承諾」があったと反論している。
訴え却下判決とのこと。訴訟費用について民訴69-IIを適用して代理人負担としたのか気になりますね。
原告の兄からの説明だけで、原告本人の意思を確認しなかったということのようだ。あり得ない。
女性あての裁判資料の送達先が女性の住所ではなく京都市内の金融業者だったことなどを踏まえ、「訴えは原告の意思に基づかないものとして、不適法といわざるを得ない」と判断。
うわぁ…
こ、これは・・!
最近、似たような話を見たような(ゲフン、ゲフン)
なんだこりゃ。
事実なら懲戒100%だな。
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