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転勤拒否し解雇、NEC子会社元社員の訴え棄却 大阪地裁

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「訴状などによると事務所閉鎖に伴い、会社から関東への配転か希望退職かを迫られ、嘔吐(おうと)などの症状が出る持病がある長男(13)の育児などを理由に配転を拒否したところ、懲戒解雇された」
>事務所閉鎖に伴い会社から関東への配転か希望退職

事実上職場が無くなったのだから転勤有りの正規リーマンならこの二択しかないだろうしそれ以前に雇用契約の時点で転勤を了承している筈

だいたい55歳なら閉鎖と同時にそのままクビでもおかしくないのにゴネるとか意味不明
配転命令権が無制約すぎる。育児介護への配転配慮義務を定める育介休26条が空文化している。
「持病がある長男(13)の育児などを理由に配転を拒否したところ、懲戒解雇されたと訴え」
色々疑問な判決。
そもそも、本人の意向を考慮しない転勤も疑問。
転勤を拒否した場合の「懲戒」というのも疑問。
さらに、懲戒として「解雇」するのも、また裁判官がそれを「合理的」とするのも疑問。
まあこれで「懲戒」解雇はキツいなあと思うわね。通常の解雇ならやむを得ないかな、とは思えるけど。
うーん。対応はともかく懲戒解雇は取り消すべきじゃね。再就職もままならないだろうに。
事務所閉鎖なのに、転勤拒否とは?
個人的には妥当な判決だと思うが?
これが会社側敗訴すると、持病子持ち親は、転勤ある会社には採用雇われなくなる無職化って
わかってんのか?この阿呆な原告は
この判決を出した裁判官は何を考えているのやら???
懲戒解雇は不当やと思わへんのかな???
家族に何かあったときに転勤族は辛いよね。実家に近い職場に転勤させてもらえれば助かるけど。それが無理なら辞めざるをえない。
グループ一斉リストラ(ではない)が行われたときだから覚えていたけれどまだ揉めてたのね
子供のためにと言いつつもイデオロギーの為の戦いになってる
この転勤って制度はいい加減なんとかならんのかね。従業員の負担が重すぎる。家庭事情よりも平等さにこだわりがちなのが日本の気質なんだよな。
……事務所閉鎖するんなら、転勤やむ無しやろ?( ´・∀・`)
ポイントとしては、棄却よりも「希望退職か転勤か」の二択しかないところね。/
アホか?事務所閉鎖でどこで働くねん。
勤務地の事業所が廃止されたことが元々の異動原因で、
近場での転勤や出向を提案した上で、
関東への転勤や、早期退職を求めるという経緯あっての解雇が有効と判断
結局、司法も大企業の味方‼️裁判官も所詮サラリーマン‼️
解雇することを否定はしないけど、
転勤に家庭内事情一切考慮しない大企業では一生働けないっすわ。
おぉ、地裁はブラック寄りやな。。。
うーん、、、
事務所閉鎖なら配転かやらなら退職でも希望退職なら上乗せがある、なのに懲戒解雇はおかしい!
記事を読む限り育児云々を軽視してるとは感じない。事務所閉鎖なんだから仕方ないでしょ。
事案の詳細はわからないけど、配転無効の壁は厚いのが実務ですよね。
労働判例載るね
会社から関東への配転か希望退職かを迫られ、嘔吐(おうと)などの症状が出る持病がある長男(13)の育児などを理由に配転を拒否した

クビですかw ( ´⌓` )
サラリーマンの宿命やな。
まぁ、判決は強ち間違いとは言えない気はするなぁ。→
公務員は労働者の味方ではなく、企業の味方です!理由は国家公務員OBです。伊藤忠の役員に何人国家公務員OBがいますか?役員以外に顧問もいれたら相当な数です。
全ての労働者の今後にとって非常に不利な判決が出てしまった
仮に元社員の方が20代30代だったらどういう結果だったのだろう?
控訴審での逆転判決を願ってやみません
辞めさせたい従業員がいたら遠い所に異動は昔からある!片道3時間ぐらい通えるだろうと言われる!金があれば部屋借りるだろうと思ってるからビンボー人は辞めるしかない?
辞めさせたい従業員がいたら転勤命令出す!昔からの常識!
大阪地裁の判決はどうなのな?
海外だと、企業側が負ける可能性があるとは思うが、これは、日本の国民性なのかなぁー。
控訴でどうかわるかだろうか?
( ゚д゚)まぁ〜日本大手企業の終焉の始まりだなぁ〜
判決後、会見した中正司さんは育児の負担などを軽視した「不当な判決だ」と述べ、控訴する意向を示した。
これねー、、、、、
まあ、提訴時の、、、、、、見た方の中には、私と同じ事、、、、感じた方いるかも知れん、、、
事業所閉鎖なら仕方ないような。
まぁしいて思うなら退職金の上乗せとかあって希望という形にしたとかじゃないなら希望退職じゃなくて会社都合にしてくれよくらいかなぁ。
こんなん解雇し放題やんけ。
裁判官も転勤族らしいからそのへんの理解もあっての結果だと思うがマジか。弊社なら転勤免除だろうな
これだけ見ると会社が酷く思えるけど、元の事務所は閉鎖だし、転勤しないで済む職種変更とか別会社への出向も断ってるんだよね。
入社時の労働条件通知書がどうなってるかだよな。 職で転勤有りだとこの訴えは厳しい。しかしながら介護要の人を転勤させなければいけないほど状況なのかどうかも加味するべきだね。
懲戒解雇は「社会通念上も相当なものといえ、権利乱用にはあたらない」
そんなんで懲戒ねぇ…。裁判所もおかしいんじゃない!?
これは厳しい
そもそも転勤の可能性があることはわかっていたから
会社の人事権の濫用にはあたらんね
もっと具体的な状況が分からないと何とも言えないけど、作業所閉鎖なら仕方ないよねとも思える。
あーこれね!というのもシャロ勉してるからわかること。
今時の50~60代って
頭おかしい奴ばっかりだな。

万引きやその他犯罪の年齢も多いし。
この裁判、どう決着するかで今後の日本企業の動向に影響与えそう…
今後の動向に注目したい。
小学生の子抱えたひとり親が大阪から川崎へ転勤して下さい!って言われたら普通に困りますけどね。懲戒解雇はやりすぎやろ。
この裁判官のした全判決を精査しないといけない。
東亜ペイント事件を思い出してしまった。
ああ、こんなのあったな。訴えた人は「不当判決だ」と控訴するようだが判決そのものは真っ当やと思うが、な。
今の時代に合わない気もするけれど、給料体系が違う「転勤がある正社員」と「基本的に転勤がない非正規社員」の違いということも理解できるしなぁ、、
事業所の閉鎖といういかんともし難い部分があるにしてもいわゆる子育てしてる親を生活がままならない地獄に落とすような判決をしたわけや。中山誠一裁判長の名前よお覚えとくわ。
タイトル見たら酷い会社とも思うが、所属の事務所閉鎖が起因となると本文にあり、会社側の言い分も多少あるのか?というお気持ちにもなりました。
>>就業規則に基づき配転命令に応じないことを理由とした懲戒解雇は「社会通念上も相当なものといえ、権利乱用にはあたらない

アタボウですよ。就職した時の誓約書にも、ちゃーんと書いてあるはずですよ、

「職務命令には従います

って。🙄
転勤拒否し解雇、NEC子会社元社員の訴え棄却 大阪地裁


判決理由で中山裁判長は、業務効率化などの観点から中正司さんに対する配転命令は「業務上の必要があった」として有効と指摘。
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