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スリランカ人強制送還は「裁判受ける権利を侵害した」 逆転の「違憲」判決、国に賠償命ず

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義務を果たさない不法滞在者が、権利だけを主張する。
本来、帰国しなければならないはずの居ない人間が、権利を主張するのは恐ろしいことだ。
“「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断している。”
あとみずほに対する応急対応
あとはLINEニュースで自分で漁ってもろて
👏👍️✨
さすが、人身売買と闘うヒーロー指宿さん。
入管
指宿さん頑張ってるね
色々言われてますけどこれから是正されていくのかどうなんだか
裁判所はどうかしてる。
裁判を受ける権利ってなんだよ。そんなことやってたら日本は難民だらけになるぞ。
スゴい判決出てたんだなぁ。
この は重いぞ。
『歴史的意義のある判決。入管は今後、こうした手法は取れないのではないか』
「難民不認定処分の異議申し立て棄却を告げられた翌日に(略)強制送還されたため(略)「裁判を受ける権利」を奪われた」「申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」
入管の問題は闇だらけ問題だらけだけど、そんな中で勝ち取ったすごい判決。指宿昭一先生はその道では高名な方だけど、もっともっと知られてほしい
「平田豊裁判長は憲法違反に当たると判断」「国に対して、男性たちに30万円ずつの賠償を命じる逆転判決を言い渡した」
国から違憲なことをされて一人30万円って、裁判所の慰謝料額の感覚ってよく分かんないよね。
スリランカ出身の難民2名が裁判を希望したにもかかわらず、2014年に強制送還しようとした入管に違憲判決。2人は在留の道や裁判手段を絶たれ国家賠償訴訟。違憲判決を勝ち取ることにより、これから難民認定申請者の裁判の権利を入管が剥奪することがないよう戦ってくださった。
似非人権弁護士が不法滞在幇助しようとしてますね
独断や独裁を排除する(双方が主張する場の確保と、異なる意見を司法の場で検討する)憲法の理念を示した判決<
こんな事があっていいわけない。
東京高裁「「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断」
スリランカ人強制送還は「裁判受ける権利を侵害」 逆転の「違憲」判決、国に賠償命ず


<翌日の強制送還は逃亡などを防ぐためなどとして請求を退けた一審判決を変更>

難民申請の濫用批判に対しても、当該申請が濫用的か否かも含めて司法審査の対象とされるべきだ、と。
裁判の争点すら理解できないアホがワラワラ。さすがヤフコメ。
入管側の「権利の濫用だ」という主張についても、「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」とバッサリ。行政側が勝手に「権利の濫用」と決めつけてその権利を奪うことが常態化したら、ヤバい社会になりますからね。当然の判決だと思う。
強制送還までが組織としての入管のミッション、という間接的な証明になってる気がしないでもない。「今後、こうした手法は取れないのでは」って弁護士談話に頷きつつ、法機関への期待としてのディストピアみよ
入管関係は経緯もある程度分からないと
色んな闇があって把握が追いつかない部分も。
立派な弁護士さんがいるんだな。
平田豊裁判長は憲法違反に当たると判断。
〝判決ではこの点に関連して、「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断している。〟
は「裁判受ける権利を侵害した」 逆転の「違憲」判決、国に賠償命ず
「裁判受ける権利」は、 の例もあるように、警察官が逮捕し検察が起訴して裁判で罪の有無を判断し罪に応じた罰を科すといった適正手続きを無視してその場で射殺する等の卑劣を禁止する意味を持つ。故に警察官と云えども勝手に罰を与える事は違憲行為。
入管行政のヤミ続続/
これは結局、「司法が判断すべきことを何で行政が勝手に決めてんだコラ!」という裁判所のプライドが決め手だったわけだな。
こうやって、コツコツと粘り強く闘ってくださる人がいる。その闘いの積み重ねで世の中が少しずつ動いていくのですよね。敬意を表します。
指宿弁護士
「歴史的意義のある判決。入管は今後、こうした手法は取れないのではないか」
馬鹿すぎる
難民の認定に当たっては、異議申し立てが棄却されても裁判で取り消しを争うことができるが、
裁判受けてるじゃん。
判決ではこの点に関連して、「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断している。
スリランカ人強制送還は裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断。
入管庁の行為が違憲違法と判断されたことの重み。
諦めず闘った原告と弁護団に敬意を表します。
国会でも追及しなくては(閉じたきりで悔しい…)。
違憲判決が出た!と思っていたら、代理人弁護士のひとりに指宿先生がいらっしゃった件ー
これは良い意味ですごい判決。
難民申請については一部で濫用もあるとされていますが、判決は「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利や、手続き保障の重要性などに言及。今後の入管行政にも影響を与えうる内容と言えそうです。
判決では「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断
《「当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とされるべき」などとして、裁判を受ける権利(憲法32条)や適正手続の保障(憲法31条)などに違反すると判断…》
この判決勝ち取ったのすごい!偉業ですね
「難民の認定に当たっては、異議申し立てが棄却されても裁判で取り消しを争うことができるが、実際には裁判が起こされる前に強制送還されるケースがある」
「歴史的意義のある判決。入管は今後、こうした手法は取れないのではないか
『代理人をつとめた弁護士たちからは「歴史的意義のある判決。入管は今後、こうした手法は取れないのではないか」といった声』
この弁護士さん、すごい!
職人技やん!
入管政策の問題が最近注目される中、外国人の人権に関する重要な判決が出ました。担当した指宿弁護士は外国人問題では有名な弁護士です。:
こちらはもう少し詳しい報道。これまでは争う機会さえ奪われていたことがわかる。なお、画像はHEROとなったイブちゃん(指宿弁護士)。
指宿さん、なんか、凄いな。「ヒーロー」の表彰の次は、憲法違反の判決取得。
>難民申請をめぐっては、難民の条件を満たしていないとみられるのに難民申請と異議申し立てにより、日本での長期滞在などをねらうケースが一部であったとされる。

一部じゃねーよ殆どだろうが。
国民でも滞在資格ないやつに憲法当てはめんな。

またエクストリーム解釈しやがって

都合が良いんだよ
記事より 当事者の男性の一人はは「6年間頑張りました。今までととても苦しかった」とコメントを寄せた。政治的弾圧を避けるためスリランカ国内を転々としている。
必ず逆転願います。これが悪しき判例とならないために。
入管の強制送還をめぐり違憲判断。難民不認定処分に対する異議申し立ての棄却翌日に強制送還された男性2人が起こした訴訟の控訴審判決で、裁判所は取消訴訟を提起できたのに、「裁判を受ける権利が侵害された」などとして憲法違反と判断しました。
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