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コンビニ店主に団体交渉権認めず セブンとのFC契約 東京地裁判決

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💧
コンビニFC契約は店舗を運営し,
両者で利益を分けあうシステム。
運営上で問題が生じ、利益分配が不適正で、
本部が儲かり、加盟店だけが疲弊するのはNG
あってはならない😰
一種のハラスメントに値するのかも
コンビニ健康経営を目指していきましょう!
優越的地位の乱用が該当するのではないかと思いますが、団体交渉権を争っているのですね。
こりゃセブンイレブンの終焉の始まりかな?
関係ないけどコンビニってさあ、特に必要ないところにボコボコ増えて欲しいところになかったりするような気がしてるの。
こりゃまた妙な主張したもんだなぁ。

"店主はセブンの指導に従い商品を仕入れ、決められた価格で販売を求められており、独立した小売業者としての性格は失われていると主張"
許せない不当判決です!
実力で交渉を獲得していくしかありません!
この国にはFC法がない。フランチャイズで従属的支配関係にあってもそれを規制できない。ここが問題・・・
へぇ一事業主として扱うって事か
なら賞味期限間近での廃棄等は事業者の裁量に任されるから無料配布や割引販売も本部は口出ししないんだろうな?
FCにしろ商売を始める以上、相応の覚悟が必要と言う教訓。
👆
変な判決だなぁ。。
いや、そもそもコンビニなんてやらなきゃいいだけじゃね?これ。子供でもわかるよそんなこと。無能がどうせ思考停止でFC始めちゃったんだろう。
国は何かに付けて強い者の味方💢💢💢💢
これを機にコンビニのオーナーになろうなんて安易に考えないことだ。本部に搾取されるだけ搾取されて団交すらできないなんて、あまりにも割が合わない。 …
日本この先不安
フランチャイズ契約であって労働契約じゃないから当然でしょう…。
雇用関係ないし、これはセブン本部が正しいと思う。
憲法違反だろ。
裁判所の考え方は古すぎるな。

これは新しい問題なんだから、新思考で対応すべきである。
セブンイレブンのオーナーにだけはなったらアカンな
日本の司法はガラパゴス化が進行しすぎている。
なんで裁判員制度が導入されたと思っているのか!
マスコミ関係の個人事業主もコンビニ店主同様、自由がないよね
FC契約はよく出来ているが故に搾取が蔓延る。フリーランスを含めた個人事業主を保護する制度が必要でしょう。
コンビニの大半は本社とフランチャイズ契約を結んだオーナーの経営です。セブンイレブンの店舗オーナーに待遇改善などの団交権が認められるかが争われた訴訟で、東京地裁は店側敗訴の判決を言い渡しました。「店主と会社に労使関係はない」とのセブン側の主張を認めた形です。
この判決自体は妥当だけど、セブンとコンビニ店主の関係はFC契約というには度が過ぎてる。
これからコンビニは安い労働力を確保できなくてどんどん減っていくだろうに。
団体交渉は労働基準法の中で、雇用契約に基づくもの。
店主は雇用契約ではなく、業務委託のようなもの。
不満ならより多くの店主と共に解約すべき。
圧倒的な優位にある巨大小売業と、何らの優位性を持ち得ない一介の個人事業主との間で、自由な意思に基づく契約が成り立つなんてことはあり得ない…実態を見ればこんな判決は有り得ない!
コンビニオーナーが労働組合法上の労働者ではないとして、団体交渉を認めない不当判決。
待遇や経営改善のために奮闘するコンビニオーナーたちの切実な思いを踏みにじる判決です。
東京地裁(布施雄士裁判長)

メモメモφ(・ω・ )カキカキ
県労働委は労働者と認めたが、中央労働委と国は認めず、地裁は中労委や国の判断を支持した形か。上級審へ行くか。
労使関係にないのは当然として、それを盾に全く交渉に応じない事が問題なんだよな...
営業時間も規制されており。実質的にはセブンイレブンの支配にある。裁判所は、支配者階級寄りの判断をする。
コンビニ大手「セブン―イレブン・ジャパン」とFC契約を結ぶ店主らに、団体交渉権は認められるのか――。この点が争われた訴訟で、東京地裁は6日、団交権を認めない判決を言い渡しました。
😵😵😵
※まぁ、法律専門家ではないが、店主に「商品価格の裁量権」がないので不当判決だと思います。
原告の「コンビニ加盟店ユニオン」は、店主たちの待遇や店舗の経営改善のために団交権は必要だと訴えていました。
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