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帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

バズる指数ピーク 284

 twitterコメント 248件中 201~248件
無料で読めるところまでだと限界があるけど、後半部分に「いいじゃないっ!」って内容があった。
急にハードル下がるな
金額基準はやめて帳簿記載の有無になるようで
雑所得が有利になる特殊ケースもあるが基本的には納税者有利。ただ仮想通貨がどうなるかという話だと、要件を満たすと考えられる帳簿をつけるのがめちゃくちゃハードル高いのでオレは雑所得のままやるかな。
300万円がボーダーになるのではないかと言われていた事業所得と雑所得の区分の国税庁通達の件ですが、方向性としては金額ではなく、帳簿記帳で判断のようです。ただし、300万円以下などの場合は厳格に判断されうる可能性があるようです。
原則的に帳簿書類などを適正につけている場合は、収入金額に関係なく事業所得。ただし帳簿があっても、収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消を進めていない場合などは、個別判断。→パブコメ7000件超あり修正。
これ今までと同じじゃ…。
>帳簿があっても、収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合などは、状況により個別に判断する方針だ。
副業レベルの帳簿は、今のご時世、会計ソフト等で安く簡単に作れる。世界的には記入済申告書が導入されつつあり、OECDでは Tax Administration 3.0 の議論がなされている中、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することには時代遅れ感がある。
をー。当初の「300万以下は雑所得」から変わるもよう
まともな内容に修正されて、とりあえず良かったと思うけど、わざとなのか知らないが、こういう事に、思い至らない公務員の能力の低さに呆れる。
専業
税金安
だが
無職

帳簿
つけたら
事業所得
所得税
副業促進
配慮
2022-10-07 日 00:00 配信
ご参考🔥

きちんと帳簿つけたら赤字でもレリブル分ぐらいの税金還付できる人もいるかもしれないね🤣
簿記3級 持ってるのでよかったです笑
ちゃんと帳簿つけてたら大丈夫みたいですね👌
パブコメとかもうやめたら?と思う流れ。
こうなったら損益通算は全件調査とかしてほしい。
国税庁は年間300万円以下の収入は雑所得という基本通達案を修正し、帳簿書類があれば原則、事業所得とするようです。

政府が副業を推進するのはいかがなものでしょうか?

国民が政府に期待していることは、本業一本で生活ができる賃金を得られる経済状態にすることです。
ナイスナイスナイス!!!!
300万円ルール、実質骨抜き?

パブコメ制度、昔は結果としてアリバイ作り的になってた部分もあるんじゃないかと思うけど、SNS時代の到来で可燃性の高い案件はひっくり返るのが当たり前になるかもね。知らんけど
うーん、何だかなぁ。
「個別に判断」なんてできるの?リソース的に。
この考え方は社会通念上アウトでしょうに。
>副業で多額の赤字を計上したうえで損益通算し、本業の所得を減らす「副業節税」

そもそも今の細々とやってる感じで事業所得にするつもりはないわけですが。(帳簿はつけてる)
今年は微妙なラインだったから助かった。。。
数ヶ月前に話題になってたやつか
本業、副業関係なく帳簿つけたら事業所得になるんだね
仮想通貨もいけますか?
フリマアプリの新サービスで帳簿つけられるようになるのかな。
個人的メモ
サラリーマンの副業で損失出すのが問題だったはずで、300万以下を一区切りにしましょうという感じだったけど、結局はザルだな
クラウドソフト使って青色申告にして65万控除受けたらええだけ
なにも変わらんw
副業の300万基準の見直しですが、「とりあえず帳簿つけられれば事業所得!」って言い出す人出てきそう。

質の悪い帳簿は税務署認めてくれないし、ひどい場合は青色の取り消しもあり得ますからね。

最終的には実態で判断になるので、運用は慎重に進めて欲しいものです。
ほんま、どないやねん

って感じですね

クラウド会計ソフト会社が副業プランとか作りそう
改正案の段階ですが、収入300万は雑所得という案から、収入300万以下でも帳簿があれば事業所得になるとの案が出ているよう

帳簿って会計ソフト使えばすぐに作れるんだけどな・・・
副業節税やられてる方々から一斉に声が上がった様子。別報道では通常の70倍の意見がよせられたそう
だいぶ変わった。
これならオッケーなんだけどな。
?????
パブコメ7,000件を受けて、一部修正されました

ざっくり言うと

・帳簿あり→事業所得(収入関係なし)
・帳簿なし→原則雑所得

とりあえず会計ソフト入れて帳簿作成してたら通達上の要件は満たしそう
国税庁は8月、「収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証(納税者側の証明など)のない限り、雑所得と取り扱って差し支えない」とする改正案を公表。
副業の改正案が修正され、副業でも「事業所得」にする選択肢が増えました。副業節税がどこまで牽制できるか、正念場です。
300万円以下でも帳簿があれば事業所得🤔
帳簿をつけたら300万円以下の副業でも事業所得。
帳簿の要件とは?🤔
副業の事業所得300万基準の通達案見直しに。
本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合には個別判断。
新たな通達では、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。従来案は原則、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容だった。
300万の壁は
夏のかげろうのように
秋風と一緒に去っていきました
以下をもとに個別判断となるようです
・帳簿があるか
・収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満か
・赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合か
例の所得税基本通達の改正案(300万以下の副業は雑所得)、批判を受けて国税が弱気になったのでしょうか。
にしても帳簿つけてりゃ事業所得とは何とも雑な… 今度はクラウド会計ソフトがキャンペーンやり出すかな。
なお、赤字続きの場合などは個別判断する模様。
んー、帳簿、つけてへんな!うん、わかったわ。どんぶり勘定は雑ということだ。
国税が軌道修正。
300万円未満は雑所得という金額基準はほぼ撤回した形。
ただ帳簿をつければ事業所得というのは過去の判例による法解釈からするとかなり緩い・・。事業所得の範囲を拡大するのか?
国税庁が副業などに関する所得税の基本通達改正案を修正することがわかりました。帳簿があれば所得区分を事業所得に、なければ雑所得とします。従来案は原則、年300万円以下の副業収入を雑所得とする内容で「他の所得と損益通算できず納税者に不利」などの批判もありました。
「帳簿つけたら」って…
新案はだいぶまとも。

>新たな通達では、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。従来案は原則、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容だった。
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