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衆院選に〝ゆたぼん〟登場 パパ立候補で選挙ポスターに収まる

バズる指数ピーク 352

 twitterコメント 207件中 201~207件
公選法違反(笑)
第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
誰が選挙に出てもいいと思うよ。間口は広がるべきだし。でも・・無いわw
コイツ出るなら票入れない
ゆたぼん党www
カス政党からカス親父が立候補
頭おかしいのが出てきたね。。。

まー権利は使えばいいと思う。選ぶ人居たら頭おかしいのがいるな〜って思うだけだしw それより未成年をこう言うのに使ってもいいの?
N党なのに不登校?おかしい
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