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元外国籍でゴルフクラブ入会拒否、違法性認めず 判決「疑問もある」

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「土人国」日本に相応しい司法の判断ですね。
やまべんも指摘してるとおり、事件の筋としてそもそも原告は現在、日本国籍だ
さらに、会員制のお酒を飲む“クラブ”などと違って、各地域にゴルフ場はそんなにたくさんない。

あるゴルフ場からの排除が、ゴルフそのものからの排除になる場合もある。
人種差別撤廃条約が裁判規範として裁判所を拘束する(私人間に間接適用)という先例と齟齬を来す。ゴルフをするのに国籍も民族も合理的な関係はない。

法令解釈問題で最高裁まで行きそう。
だから、愛岐カントリークラブってのは恥ずかしいクラブで、そこのメンバーってすごいね!ってことだよね。
「外国人差別」ではなくて「外国ルーツの日本人への差別」で単なる氏素性、出生による差別だからこの論理だと色々とまずい。社会生活上不可欠かどうかという曖昧かつ主観的な基準を考慮するのもおかしい。
≪判決はまず、クラブ側が元外国籍を理由に入会を拒否したと認定。その上でクラブが「閉鎖的かつ私的な団体」とし、ゴルフは「社会生活を営むに当たって必要不可欠とはいえない」と指摘した≫
違法性認めず
司法が、不当な差別を容認していてはいけない。社会的な団体は不当な差別を許さない組織になる責任がある。
お客様は神様じゃないからな。
原告は会社経営の40代男性=三重県桑名市。在日韓国人3世
法の介入が許されるのは権利侵害の程度が「社会的に許容し得る限界を超えるような例外的な場合に限られる」とした。地裁が社会の人権のレベルはこの程度と表明したようなもの。
何この判決。ありえない。
津地裁四日市支部(升川智道裁判長)は19日、「違法性は認められない」との判断を示し、原告の請求を棄却した。ただ、こうした入会制限について「合理的な理由があるかは疑問もある」と述べた。
司法の判断は一旦置いておくとして、日本に帰化した紛うことなき日本国民を不当に差別するのは許せんな。
こういう差別があると在日の人達だって帰化を躊躇するだろ。
私個人としてはこんなゴルフクラブは使わない。ゴルフやったことないけど。
入会拒否られたぐらいで訴訟沙汰起こすような人物は入会してからもトラブルを起こすのわかりきってるからな。今日日ゴルフの会員権なんて買えるんだからそこじゃないとダメって事はない
包括的差別禁止法の必要性をますます強く感じさせてくれる判決です。

原告は会社経営の40代男性。在日韓国人3世で、2018年に日本国籍を取得。22年4月に「元韓国籍」を理由に愛岐カントリークラブ(岐阜県可児市)から入会を拒まれた。
はえー…
国籍だからちょっと怪しいかと思ったけど、限定的な会員制かつ生活に必要不可欠ではないか…。これが駄目ってなったら、女性専用ジムやコインランドリー相手でも同じ様にやれそうだよな…。
外国籍で入会拒否も違法だと思うんだが、信じられない判決だ。
「津地裁四日市支部(升川智道裁判長)は19日、『違法性は認められない』との判断を示し、原告の請求を棄却した。ただ、こうした入会制限について『合理的な理由があるかは疑問もある』と述べた」

何、「いい子ちゃん」になろうとしているんですか?
ヘイト国家ニッポン。

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帰化して日本人となってもダメ、が違法性無しとは?
当店に相応しくないので!って許否っても差別なんかな。
本当こんな事で訴訟する位やからゴルフクラブとしては大正解やったという事かな。
裁判所は民族差別が「社会的に許容し得る」人権侵害だと言うのか。さすが差別大国ニッポンの司法である。
原告代理人弁護士は判決について「いまの世の中の風潮に合っていない」と指摘。判決は元外国籍であることを理由に入会制限することに疑念を呈したが、「不当な差別だと認定するべきだった」とも批判した。
まぁ、しょーがねーよなーと思う一方でゴルフ場のあの閉鎖的な感じはワタシも好きじゃないねぇ→
つまり趣味の集まりならば、またそれが民間によって開設されたものならば差別は許されるとする判決。
条件さえ揃えば差別できると言っているのと同義で、そこに「差別は許されない」という観点がない。
結社の自由を使うのかあ、これはしんどいなあ。
既に会員になってる人々が嫌がるなら仕方ない。カントリークラブ(コミュニティクラブ)なんやから。
そんな事言ったらゴルフでなくとも会員制の場所はあり、皆何らかの要件がある。拒否られたから直ちに、それを差別違法と言うかね?
は?????
『クラブが「閉鎖的かつ私的な団体」とし、ゴルフは「社会生活を営むに当たって必要不可欠とはいえない」と指摘。入会拒否によって男性が被る不利益は「例外的な場合」に当たらないと結論づけ、男性の「入会拒否は法の下の平等を定めた憲法14条に反する」との主張を退けた。』
大相撲の世界でも「日本出身」にこだわるが、この渦中の人物は日本生まれで日本国籍ももっているのに、なんというゴルフ・クラブだ。三重県だとこんな感じでいいのか?
正直あまりにも法を狭義の意味でとらえ過ぎていると思う。社会的な影響を考えれば許されるべきことではないと思う。
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