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給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断

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複数の派遣会社に登録したところ、給与前払いサービスが利用できるところもあった。助かるけど手数料がかかる。毎回前倒しだと金銭の使い方が身につかず破綻しそうでこわいなと感じた。
これ、日本で最初に違法だ❗️って言ったのは、私が所属する任意団体の「司法書士」なんですよね。世の中を変える司法書士から学ばせて頂きました。次はあなたの番です。
アメリカでもこれが横行しているので問題になってますね💭

街金よりも異常に高い金利なので絶対に使用してはダメです❌
前から動向を注視してて連結つぶやきのツリーも7つ目となった、給料の前払いを債権のようにして売買、差額が利息みたいになる事実上の貸金?『給与ファクタリング』…最高裁で初判断。
妥当。良かった良かった
いまさら感があるが、しっかり最高裁が判断した事が大事。
まぁ妥当な気はするが。

他方ほかの売上債権ファクタリングも影響を受けるかが気になる。
妥当かと🤔
へー。そりゃそうだ。
まぁ常識的に考えて貸付に該当することは分かり切ってるんだけど、最高裁がそれをはっきりと明言してくれることはとても重要。
「給与前払いサービス」について過去に金融庁がグレーゾーン解消制度で回答を出したことがあるのでその辺とも見比べつつ判決文を確認したいね
どう考えてもファクタリングだ。
まぁそらそうだろって感じ
この手の違法な「貸し付け」で借りたお金って、不法原因給付ってことで返済しなくてもよくなるのだけど、その結果として得る利得は一時所得ということでいいんだよね?あと、いつの所得になるんだろ?借りた時?返済を拒否した時?
「第三小法廷は、客は勤務先に知られないために、事実上債権を買い戻さざるを得なかったと指摘。一連の取引は、実質的には返済の合意がある金銭の交付と同じだと判断した。」
無登録で貸金業を営んだとして同法違反などの罪に問われた被告の上告を棄却した。
法律の隙間をつくよな手法を『頭が良い』と賛美する社会になれば、こういう姑息な奴が出てくる。本当に頭が良いのは問題を解決する人であって起こす人ではない
今日は第三小法廷で注目の判決がいくつか出ているようで。備忘に。
>給料ファクタリングでは、給料を受け取る権利(賃金債権)を客が実際の給料額より安く業者に売り

法的有効性なさそうだな?完全闇金ってことかしらね。
こういう事案を積極的に争ってもらえると
法学の発展に寄与するため
ありがたい

ちゃんと執行猶予もついて良かった

#
今週はみんな大好き公職選挙法と給与ファクタリングのお話!
■道志村村長選で不正投票 容疑で6人書類送検 山梨県警

最高裁は、給料ファクタリングの一連の取引は、実質的には返済の合意がある金銭の交付と同じだと判断。
当然だよ:
七福神とか息してる?
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
給料ファクタリングの業者に「クソみたい弁護士」と言われたことを思い出した。
・給料を受け取る権利を客が実際の給料額より安く業者に売り、給料受け取り後に額面通り買い戻す
・客は現金を早く入手でき、業者は差額分の利益を得られる
・金融庁と同様、最高裁も「貸し付け」と判断
ワイもそうやと思ってた🥳
争う場面もあるのね
当職が法的整理を代理した依頼者様の債権者は、受任通知出したらすみやかに取引履歴を開示して債権回収会社に譲渡し、粛々と対応してくれたけど
メモ。
6割はすごい「給料額の6割程度で債権を買い取り、客が買い戻せば、勤務先に知られない仕組みになっていた。」
実態としてはいわゆる「貸し付け」だろうね。
>
宇賀克也さんや
"給料ファクタリングでは、給料を受け取る権利(賃金債権)を客が実際の給料額より安く業者に売り、給料受け取り後に額面通り買い戻す。客は現金を早く手に入れ、業者は差額分の利益を得る"
これもちょっと見たいな。昨日付けの決定なので、いずれアップされるのかな。
貧テックの取締事例
当然すぎる判断。

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お、判決が読みたいです。
取材しました。20日付の決定です。
買戻しを入れたら貸金。テツクル、覚えた。
そりゃそうでしょう、と思います。
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