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葬儀場の安置室で女性の遺体にわいせつ行為 元従業員に有罪判決

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 twitterコメント 64件中 1~64件
遺体に性欲がわくのは メンタルの病気だな。
遺族は2度も悲しい思いをするのはとても苦しい出来事だ。
”一方、被告が専門医から「性嗜好の障害」との診断を受け、今後再犯防止のためのプログラムに参加することなどをふまえ、執行猶予が相当と判断した。”
死体損壊ではないのねー
「偏った性的嗜好(しこう)で、根は相当に深い」として懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)
強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている…⁉︎
あ、性的マイノリティだ
これなんかも
の安置室で女性の遺体に 元従業員に有罪判決
「被告は2021年11月~22年6月、勤務先だった東京都大田区の葬儀場の遺体安置室や冷蔵室に3回侵入」
こう言うネクロ好きに対して
性的少数派を差別するなとか言う人は
どう思うのか、、、
求刑がたったの2年6ヶ月か。執行猶予4年つけて、6年6ヶ月と考えた方がいいのだろうけど・・・。
安置室で10代の女性の遺体にわいせつ行為
それをスマホに撮影する42歳妻子持ち
これを知った時の被害者親の気持ちを考えただけで許せない!
強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しないなら是非社会で生き地獄を味わうがいい。
被告は妻も子もいる身らしい。さすがに風俗行けよと。
なんで執行猶予?
更生終わるまで出さないでよ
本当に気持ち悪い
○んで欲しい
#

本当に許せない。
この子も地獄をみたね
遺体で動かない体にこんなことされて。
可哀想に。
この子の親も一生苦しみ悔しい思いをして生きていく
気の毒でならない。
早く法改正を!
早く法改正すべき
自分の家族がこんなことされても、
罪に当たらない。仕方ない。
で、済まされる?
では、もし「偏った性的嗜好」は無く十分に責任能力があると判断されてたら実刑なのかな。だいたい、心臓が止まっただけで人権が蔑ろにされるのっておかしな話に思えるんだけど。
なにっ
わぁお。
…古代エジプトでは位の高い男の妻や美女が死んだ場合ミイラ職人に屍姦させないために死後数日経ってから引き渡したと聞きますが、死者の尊厳とは…。| #
「被告が専門医から「性嗜好の障害」との診断を受け、今後再犯防止のためのプログラムに参加することなどをふまえ、執行猶予が相当と判断した。」
そりゃ法はネクロフィリアなんか想定してないからなぁ。ただこれ実際に遺族の名誉感情みたいなものは害されてるわけだし保護法益という意味では死体損壊に準ずるところではあるよ。なんにしろ構成要件に該当しないので別件(建造物侵入)でしか罰しようがない
最低💢『家族のために絶対やらない』って、そういうことじやない!創業者の名前出せばいいのに。
>強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている。
懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)

ずっと入っていて欲しい。流石に執行猶予はあり得ない!
「強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない」

屍姦なんていう悍ましい言葉も昔からあるんだから、そういう法律も整備しようよ。(- -ゞ
で見て怒りで泣いた。
お母様はご遺体のそばで吐くまで泣いていたそうで、「それをどんな気持ちで見ていたのか」と被告に問うていた。
刑が軽すぎる。執行猶予などいらぬし、最低でも10年は収監してほしい。亡くなった方も女性も皆踏みつけるゲス中のゲス行為。
うわぁ…→
気持ち悪い&人の尊厳を踏み躙ってる

罪に問えない?執行猶予

精神鑑定してそれなりの措置をして矯正しないと.....
判決は「偏った性的嗜好(しこう)で、根は相当に深い」として(抜粋)

裁判官もよくおわかりで…😓

一方、被告が専門医から「性嗜好の障害」との診断を受け(抜粋)

って…治療出来るの?
驚愕。
#

なんというネクロマンティック🙂
ネクロフィリアじゃねーか。びっくりしたなぁ。
遺体へのわいせつ行為、法規定なし
うひーっ!こりゃまたヘンタイですなーっ!そのために葬儀会社へ入ったのか!
この世は地獄
ガチ勢逮捕
「強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている」
だから罪状は建造物侵入か。死者の尊厳は法の規定の外側にあるからというのか。やりきれないな。
いくら再発防止プログラムを受けると言っても、執行猶予つけますか!!
亡くなってから陵辱されたんですよ!
許せないです、神田大助裁判官!!
性的嗜好の観点からだとLGBTと扱いは変わらん気がするし、被害者の権利の観点からすると亡くなった時に消失している

ご遺族の気持ちを汲みなさいとしか言えないかな
ご遺族のお気持ちを思うと
胸が痛い💢
篠塚貴彦被告(42)
判決は「偏った性的嗜好で、根は相当に深い」として懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)

強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。
怖い😱
こんな性的嗜好は更生できない気がするんやけども。
死んだら、尊厳なんてないということ。
耳を疑った

#
良かったー。
と思ったら執行猶予付きか。
執行猶予なんていらない。
「今後再犯防止のためのプログラムに参加することなどをふまえ、執行猶予が相当と判断した」
「強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている」
【また葬儀場の女子トイレ内に携帯電話を設置し盗撮したことも認定した。 一方、被告が専門医から「性嗜好の障害」との診断を受け、今後再犯防止のためのプログラムに参加することなどをふまえ、執行猶予が相当と判断】
生きた人間にも性被害を犯してるのに、本当に障害なの?
キモっ
こういう癖の奴にとっては天職だったろうな…
#

怖い怖い怖い😱😱
>強制性交罪など性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらないとされている。
遺体へのわいせつ行為に法規定はありませんが
判決では「偏った性的嗜好で、根は相当に深い」として
懲役2年6カ月、執行猶予4年が言い渡されました。
うぇぇ……。「性犯罪は生きている人に対する犯行を前提とし、遺体には成立しない。死体損壊罪も物理的な損壊が必要で、遺体へのわいせつ行為はあてはまらない」
こっわ
こういう癖、漫画の世界だけじゃないんか
ちょっと考えられない💢😱
これ、結構斬新な判決よね
日本にネクロフィリアに対する法律が今のところ存在しないの初めて知った
<遺体にわいせつ行為をする目的で葬儀場の遺体安置室に侵入したなどとして、建造物侵入と東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた葬儀会社元従業員の篠塚貴彦被告(42)の判決公判が…あった。…「偏った性的嗜好で、根は相当に深い」として懲役2年6カ月執行猶予4年…を言い渡した>
まあ凄い性癖と言うか。「性犯罪」や死体損壊罪は死者の遺体をまさぐる行為は対象外なんだそうで。建造物侵入罪などで有罪に
遺体にわいせつな行為をしたことで有罪になったような見出しだが,そんなもんは罪にはならんだろう.(倫理的には大問題だと思うけれど…) >
篠塚貴彦執行猶予
ネクロフィリアは多いですよ。意外にも。(;´Д`)
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