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隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす

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境界確認しなくても売買してる不動産屋がほとんどでは…🤐

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
元々、境界確認(筆界確認書)なくても土地売買可能ですね。

所有者不明土地の登記、相続登記、分筆登記、筆界特定制度と
不動産売買、筆界確定の実務を区別整理すべきと理解しました。
これヤバない?祖父母が亡くなってからずっと空き地になってるけど、そんな事されたら隣の爺婆に勝手に売却されるんとちゃうん?
まぁ隣地の所有者不明とかの場合にはいいけど、立会なしで勝手に決めると後で血を見る可能性があるからなー。どこまで使われるのやら。
隣地との境界が隣地の所有者の承諾なしに出来るようになれば、隣への過剰な配慮が必要無くなる。画期的!
そもそも境界の確認がなくとも売買自体は可能です
専門的知識のない記者が自身の知識レベルの思い込みで書いた記事の典型例
というか、ほとんどの記事はこのレベルなのかも

境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
買いたくはないよなぁ。
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
隣地との土地境界確定が出来ず売主が困る事が非常に多かった。隣地の方に嫌がらせされたり、所在不明だったりして、これで土地取引も少しは活性化されスムーズになる。
ちょっとまって、今年の春に購入した土地、境界が隣地所有者と連絡が取れないため、推測境界のまま購入したんだが、問題ないのか?
【筆界確認の見直案】
調査士界隈で話題になっている記事。
いろいろ不正確やけど、まあ一般の人に関心を持ってもらう、という意味では悪くない。
でも、もうちょっと正確に書いてほしい。
中古戸建買った時後で問題起きなければ良し。
記事のタイトルだけを見て、境界の確認自体がいらなくなる、と一般市民の方が思い込んでしまうと、土地家屋調査士の通常業務に非常に支障をきたしてしまいます。

朝日新聞の伊藤和也さんにこの記事を書いた真意を聞きたいですね。
これはいいニュース。とっとと隣人との境界確認なんて無くなればいいのに。
こいつは仕事が変わるぞ
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
>>所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた。
確測無しでも売買はできるでしょ
これ記者が何か勘違いしてないか?
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
境界確認なくても売買可能に?

土地家屋調査士 仕事はどうするの?

不動産鑑定士 も仕事ないのに、一本化?

それから は 参考程度 というの 先になんとかしろ

明治のどさくさで切り取り勝手 空襲で更地や役所焼損で 全部灰になったり
売買というか、分筆とかの土地表示登記の際の添付書類の話だと思うけど、従前とあまり変わっていない気がする。
マジで早く実現してくれ!!
この記事、いろいろなものがごっちゃになっているような気がします。少なくとも土地の売買の際に登記官が境界を認定するなんていう制度はないでしょう。
よく分からない記事。境界が未確定の土地があるのは事実でも売買は行われている。引き渡し後に境界確定させたら面積が増えた事案や母親名義の承諾書を捏造した娘は知っている。
分筆の話かな?
もめそう
これまでも境界確認なしで売買可能でしたよね?

法務省が見直しを検討しているそうですが、不動産取引の実態を知った上で、再度詳しいアナウンスがありそうです🧐

隣の土地誰のもの?境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
法務省が言っているのは「筆界確認」の話でしょう。記事の主旨がずれていますね。
当事者が合意していれば境界(所有権界)の確認がなくても売買はできます。法務省の検討会→
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
来年また大きな改定??線引きは法務局など確認ごですが事実上そこの土地を占拠20年以上すぎればその人のものに?なるのでは?中有と半端な改定はやめてほしいけど、、大丈夫かなぁ?
記事読めばわかるけど、あくまでも隣地所有者が不明な場合や、14条地図(相当?)が備え付けられている場合の話。
(愛媛なら。他都道府県だと対応に差あり?)
記事のタイトルを見て「んん?」となったけど、そもそも境界確認がなくても売買はできるし、書いた人が混乱しているから誤解を生みそうな内容になっている💦

地積更生をする際に、隣接に所有者不明土地があって地勢構成できないケースの話をしているのかな😅
興味深い………✨
近年は隣地の所有者が不明のため確認書が取れない場合が多い。国のこういう見直し→法制化は早急にしていただきたい。
これは楽だわ。
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす


所有者のわからない土地が増えるなか、取引時に土地の境界を所有者から確認しなくて済むよう法務省が見直しを検討している。
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
「境界確認がなくても分筆可能に」って話だと思う。タイトルがミスリード。/境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
これで田舎がどれほど苦労したか。
東京がこまらねば政治は動かんのかね
これエンド同士の仲介はできるとしても、最終的に建築する時に確定測量しないと建確申請が出せないし、許可降りないと思うんですが、土地取引はできたとしても土地の活用はできないんじゃないかと思っていますが、これを乗り越える方法ってあるんでしょうか?
隣地所有者が不明の場合は立会い無くても境界確定できるようになります(ってことかな?)
色々と誤解を生みそうな記事。所有権売買と境界確定は別物。新制度案はかなり画期的なのできちんと専門家に確認するなどして報道すべき。
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた。
これって画期的!
なんで今までやれなかったんだろう?って思いますが···生産緑地解除に合わせてるのかな?
「各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を認定できるようにする。来春の運用開始を目指す。」

やっとか。間に合わないけど。
でも、分筆前には地積更正登記が必要だよね? 昔の測量図で地積更正はできないよね? どうするんだろ。
“対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とする。所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも”
おぉ。

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
ほほう。

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
この図や説明は正しくないですね。
現在でも境界確認なしで売買・登記移転は行われていますが金融機関が融資しないだけですね。どう制度化するのか判りませんが、将来にわたり隣地所有者との境界紛争を排除できる仕組みにならなければ意味はないような気がします。
土地を売買するには対象の土地の範囲を確定させて登記する必要があり、申請に基づき登記官が調査して境界を認定している。

……あ"?????
【本文より】
近年は、隣の土地に立つ家は長い間人が住んでおらず誰のものかもわからない、といったことが都市部でも少なくなく(後略)
所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた
境界確認書が無くても筆を分けられる時代がついにやって来た。
革命的な制度だ、と思ったら本邦の土地えらい事になっていたのね…。
「『所有者不明土地』は国の調査で全国の約2割に上り」
「対象土地の分が登記所に保管されていれば確認書不要。所有者が判明しない場合には、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できる。所有権者が複数いる共有地については、判明した人の分だけでOK」
となりの土地が所有者不明で境界線が定まらず、売れなくて、にっちもさっちもいかない、といった状況の解決につながると期待したいです。

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす

これ駄目なんじゃないか
トラブル激増の予感
あれ?
公図で境界決められたら大揉めしそう。隣地が行方不明ってどう証明するんや?悪魔さんなんかね?

「各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を認定できるようにする。」

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
私の「ソーラー」部分が遅れに遅れているのも土地絡みの面倒が原因なので、
ちょっとどうにかしてもらいたい😞
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とする。所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた。
何だこの記事。

今でも境界確認無くても土地の売買はできますし、境界確認未了のまま売買してる事例もいくらでもあります。
適当な記事書きすぎでしょ…

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
吉和の古民家の土地の境界線ガバガバのまま取引しちゃったんだけど、ダメだったの?
境界確認がないと土地って売買出来なかったんですか!?

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
『法務省が検討中の案では、国が全国で整備を進めている境界の地図や、精度の高い測量図の活用を想定。対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とする。
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